広島県東広島市の解体に関する補助金・助成金
広島県東広島市の解体工事で利用できる解体費用補助金
広島県東広島市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家対策事業費補助金」と「ブロック塀等の除却・建替補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空家対策事業費補助金
補助金の概要
倒壊の危険性があり、解体などの緊急度が高い空き家(東広島市空家等対策計画の不良度判定基準100点以上の空き家)の解体などに係る経費に補助金を交付します。
補助金の対象
対象者 | ・空き家の所有者 ・法定相続人 ・所有者からの同意を得た者 |
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補助対象経費 | 1.解体工事に要する費用 2.解体工事により発生した廃棄物の処分費用 |
補助金の金額
上記補助対象経費の3分の1(上限50万円)
お問い合わせ先
都市部 住宅課
電話:082-420-0946
ファックス:082-422-5010
ブロック塀等の除却・建替補助金
補助金の概要
東広島市では、地震によるブロック塀等の倒壊の被害から市民の生命、身体及び財産を保護するとともに、避難に必要な経路を確保するため、地震により倒壊するおそれのあるブロック塀等の除却又は建替えに要する費用の一部を補助します。
補助金の対象
補助対象ブロック塀等 | 東広島市内にあるブロック塀等で、以下の要件の全てに該当するものが対象となります。 (1)緊急輸送道路、市内の小学校及び中学校の通学路に面して設置されているもの (2)道路の地面からの高さが60センチメートル以上となる部分を有するもの(擁壁の上に築造されたブロック塀等の場合は、擁壁の上端からの高さが60センチメートル以上となる部分を有するものに限る) (3)建築基準法第42条第2項の規定により指定された道路の区域内で行う建替え工事でないこと (4)安全性に係る点検の結果、地震により倒壊するおそれがあると認められたもの (5)建築基準法の規定に明らかに違反していないもの (6)その他補助金の交付が不適当と認められる事由がないこと |
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申し込み資格 | 1.当該ブロック塀等の所有者又は管理者であること 2.市税を滞納していないこと |
補助金の金額
補助金の交付額は、補助対象経費(建替工事にあっては、除却工事と新設工事にかかるそれぞれの補助対象経費)の3分の2に相当する額とします(1,000円未満の端数がある場合は切り捨て)。なお、補助金の交付は、1敷地に対して1回限りです。
・除却工事のみの場合は、上限15万円
・建替工事の場合は、上限30万円(ただし、除却工事と新設工事にかかるそれぞれの限度額は15万円)
お問い合わせ先
都市部 建築指導課 建築指導係
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220