広島県福山市の解体に関する補助金・助成金

広島県福山市の解体工事で利用できる解体費用補助金

広島県福山市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家除却支援事業補助」と「木造住宅耐震化促進補助事業」、「がけ地近接等危険住宅移転事業」、「ブロック塀等の安全確保事業補助金」の4つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

空家等除却支援事業補助

補助金の概要

安全に安心して暮らすことのできる生活環境の保全を図るため、地域住民の生活環境に危険な影響を及ぼすおそれのある空き家の解体費用の一部を助成します。

補助金の対象

対象となる空き家市内にある「特定空き家」または「危険家屋」

◆特定空き家・・・空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等に該当する空き家

◆危険家屋・・・・建物の基礎、外壁、屋根等が破損し、倒壊の危険がある住宅(危険家屋判定項目一覧表により判定した結果の合計評点が100点以上)のうち、おおむね1年以上居住その他の使用がなされていない空き家
補助対象者(申請できる人)1.空き家の所有者、またはその相続人
2.上記1の同意を得た者
補助の対象となる工事次のすべてを満たす工事が対象となります。

1.補助対象空き家の全部を除却する工事であること。

2.福山市内に本店、支店、営業所、事務所その他これらに類する施設を有している者のうち、土木工事業、建設工事業若しくは解体工事業の許可を受けている者または解体工事業の登録をしている者に請け負わせる除却工事であること。

3.補助金の交付決定後に除却工事の契約及び着手をするものであること。

次の工事は補助対象外です。

ア.補助対象空き家と同一敷地内に存する附属物の除却工事

イ.補助対象空き家に附属する地下埋設物(補助対象空き家の基礎を除く。)の除却工事

ウ.家財道具、機械または車両等の残置物の処分及び庭木または庭石の撤去

エ.宅地建物取引業者等がその業の目的のために行う除却工事

補助金の金額

◆特定空き家・・・除却工事に要する費用の3分の1以内 かつ 上限50万円 

​◆危険家屋・・・・除却工事に要する費用の3分の1以内 かつ 上限30万円

※補助金の交付の決定の日以降に改修工事の契約・着手を行い、申請日の属する年度の2月末日までに改修工事及び補助対象費用の支払をすべて完了するものであること。

お問い合わせ先

住宅課
住宅政策担当
Tel:084-928-1102
Fax:084-928-1735

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木造住宅耐震化促進補助事業

補助金の概要

本市の住宅の耐震化の促進を図り、地震による倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護し、災害に強い都市構造を形成することに寄与するため、市民の皆さんが自ら行う、一定の要件を満たす木造住宅の耐震改修工事、現地建替え工事、非現地建替え工事又は除却工事について、工事費用の一部を補助します。

補助金の対象

補助対象住宅市内に存する木造の一戸建ての住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)で、下記の要件すべてに該当するもの。

・1981年(昭和56年)5月31日以前に着工されたものであること
・地階を除く階数が2以下であること
・在来軸組構法または伝統的構法であること(ツーバイフォー構法,プレハブ工法は除く)
・現に居住の用に供するものであること
・販売を目的とするものでないこと

※耐震シェルター又は耐震ベッド設置工事に係る補助については、上記の要件に加えて、耐震シェルター又は耐震ベッド設置工事の補助を受けていないこと。
補助対象者この補助の対象となる方は、下記の要件すべてに該当する者。

・補助対象住宅の所有者又は居住者
・補助事業完了後も市内に居住する者
・市税の滞納がない者
・福山市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
・補助事業の効果を検証するための調査等に協力する者
補助対象事業《除却工事》
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満又は簡易耐震診断による評点の合計が7以下の補助対象住宅をすべて取り壊し、市内の耐震性を有する住宅等に住み替えるもの。

補助金の金額

除却工事に要する費用の23%に相当する額で、上限が80万円。
※補助金の額に1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額になります。

お問い合わせ先

建築指導課
建築相談窓口担当
Tel:084-928-1103
Fax:084-928-1735

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がけ地近接等危険住宅移転事業

補助金の概要

福山市では、がけ崩れや土石流などの土砂災害から市民の安全を守るため、土砂災害特別警戒区域などに建てられている住宅の移転に要する費用の一部を補助します。

補助金の対象

補助対象となる住宅(危険住宅)福山市内にある住宅で、次の(1)から(3)までのいずれかの区域にあり、区域に指定される前から建てられているもの(既存不適格住宅)、又は(1)から(5)までのいずれかの区域に存する住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、福山市が移動勧告、是正勧告、避難指示等を行ったもの。ただし、避難指示については、当該避難指示が公示された日から6月を経過しているもの。

(1)災害危険区域(広島県建築基準法施行条例第3条)

   ※災害危険区域については、広島県東部建設事務所管理課にお問い合わせください。

(2)がけ条例建築制限区域(広島県建築基準法施行条例第4条の2)

(3)土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害

   防止法」という。)第9条)

   ※土砂災害特別警戒区域については、広島県のホームページ「土砂災害ポータルひろしま」で確認できます。

(4)土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、3に掲げる区域に指定される見込みのある区域

(5)事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域
補助対象となる事業補助対象となる住宅を除却し、安全な土地に移転する事業

※ 事業は年度内に完了させ、その旨を報告する必要があります。

※ 除却のみでも、補助対象となります。

補助金の金額

【除却費】
住宅局所管事業に係る標準建設費等について 第9(2)に定める除却工事費

令和6年度
木造住宅:3万2千円/平方メートル
非木造住宅:4万6千円/平方メートル

お問い合わせ先

建築指導課
建築相談窓口担当
Tel:084-928-1103
Fax:084-928-1735

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ブロック塀等の安全確保事業補助金

補助金の概要

福山市では、地震の際のブロック塀等の倒壊による被害の防止や避難のための経路を確保するため、避難路に面する倒壊のおそれのあるブロック塀等の除却及び建替(除却後、軽量フェンス等の新設を行うこと)に要する費用の一部を補助します。

補助金の対象

補助対象となるブロック塀等福山市内にあるブロック塀等で次の要件のすべてに該当するものです。

1.避難路(通学路及び緊急輸送道路)に面するもの
(参考)
通学路:2020年度(令和2年度)福山市通学路点検実施箇所一覧及び箇所図(学校保健課HP)※通学路は変更となる場合がありますので、詳しくは建築指導課へお問合せください。
緊急輸送道路:広島県緊急輸送道路ネットワーク計画※東部建設事務所管内のPDFをご確認ください。
2.ブロック塀等の点検のチェックポイント等により安全性の確認ができないもの
3.道路からの高さが0.8m以上のもの
4.建築基準法の規定に違反していないもの
申し込み資格「2.補助対象となるブロック塀等」の所有者で、次の要件のすべてに該当する人です。

1.市税の滞納がないこと
2.申請年度内の2月末までに実績報告が可能なこと

補助金の金額

補助の対象となるブロック塀等の除却または建替に要する事業費(補助対象となるブロック塀等の延長1mにつき8万円乗じた額を上限とする)の2/3の額。
※ただし、補助金の額の上限は、除却の場合15万円、建替の場合30万円です。

お問い合わせ先

建築指導課
建築相談窓口担当
Tel:084-928-1103
Fax:084-928-1735

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0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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