広島県安芸郡熊野町の解体に関する補助金・助成金
広島県安芸郡熊野町の解体工事で利用できる解体費用補助金
広島県安芸郡熊野町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅耐震化促進支援事業」と「ブロック塀等安全確保事業」、「特定空家等除却事業費補助金」、「がけ地近接等危険住宅移転事業」の4つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造住宅耐震化促進支援事業
補助金の概要
熊野町では、地震発生時における木造住宅の倒壊等による被害の軽減を図り、安全・安心なまちづくりを推進することを目的として、住宅の耐震性を向上させる工事費(耐震改修・現地建替え・非現地建替え・除却)の一部を補助する制度を創設し、木造住宅の耐震改修等を支援します。
補助金の対象
対象となる住宅 | (1)申請者が所有又は居住しているものであること (2)町内に存する木造在来軸組構法及び伝統的構法の住宅 (3)昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る) (4)地階を除く階数が2以下であること (5)現に居住の用に供する住宅 (6)売却を目的とするものでないこと (7)耐震診断等をした結果、一定の安全性の評価を満たしていないもの |
---|---|
補助対象要件 | 熊野町内にある耐震性を有する住宅等に居住すること |
補助対象 | 除却工事費用 |
補助金の金額
補助対象の額の23%かつ、83.8万円/住戸を限度
お問い合わせ先
熊野町建設農林部 都市整備課
TEL/082-820-5608 FAX/082-854-8009
ブロック塀等安全確保事業
補助金の概要
熊野町では、地震によるコンクリートブロック塀などの倒壊により、通行人への被害防止や迅速な避難のための経路を確保するため、道路に面する倒壊のおそれのあるコンクリートブロック塀などの除却および建て替えの実施に必要な費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象となるブロック塀など | 熊野町内にあるコンクリートブロック塀などで次の要件のすべてに該当する建築物です。 1.通学路、緊急輸送道路、避難路に面するもの 2.道路面からの高さが0.8メートル以上のもの(擁壁の上に設置されている場合は、塀の部分の高さが0.8メートル以上のものに限る) 3.別紙「熊野町ブロック塀等安全確保事業安全性に係るチェックリスト」による点検の結果、安全性が確認できないもの 4.建築基準法の規定に違反していないもの 5.その他町長が適当と認めるもの |
---|---|
申込み資格 | 上の「対象となるブロック塀など」の所有者などで、次の要件のすべてに該当する人です。 1.町税を滞納していないこと 2.令和7年2月末までに完了報告が可能なこと |
補助金の金額
除却費用の2/3(上限15万円)
除却後の軽量フェンス等の新設費用の2/3(上限15万円)
注:コンクリートブロック塀の長さ1mにつき8万円が上限
お問い合わせ先
熊野町建設農林部 都市整備課
TEL/082-820-5608 FAX/082-854-8009
特定空家等除却事業費補助金
補助金の概要
熊野市内の特定空家等による倒壊等の被害から周辺住民の生命や財産を守るため、特定空家等の所有者等であって除却工事を行う者に対して熊野市特定空家等除却事業費補助金を交付する。
補助金の対象
補助金の交付対象者 | 補助金の交付対象者は、市長が認定した特定空家等の所有者等であって、納期の到来している熊野市税を完納している者とする。 |
---|---|
交付の対象となる除却工事 | 補助金は、熊野市内の特定空家等について、その所有者等が除却工事を行うに当たり、当該除却工事に要する費用を対象として交付するものとする。 2 特定空家等の除却工事を実施する場合には、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた解体工事業者に請け負わせるものとする。 3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる除却工事に要する費用は、対象としないものとする。 (1) 特定空家等の一部についての除却工事 (2) 他の公的な制度による補助金等の支給を受けている除却工事 (3) 家財等の処分費用 (4) その他市長が不適当と認める除却工事 |
補助金の金額
除却工事に要する費用の2分の1の額とし、50万円を上限とする。ただし、対象となる特定空家等の除却工事に当たり、パワーショベル等の除却用重機が使用できないと認められるときは、60万円を上限とする。
※1,000円未満端数切捨て
お問い合わせ先
熊野町役場
TEL (082)820-5600(総合案内)
がけ地近接等危険住宅移転事業
補助金の概要
広島県では、国及び市町と共同して、がけ地付近等の対象区域内から住宅の移転に対し補助を行っています。
補助金の対象
対象区域 | (1)急傾斜地崩壊危険区域 〔急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条〕 (2)がけ条例建築制限区域 〔広島県建築基準法施行条例第4条の2〕 (3)地区計画区域(浸水被害に関する建築制限を定めるものに限る)〔都市計画法第12条の4〕 (4)土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン) 〔土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条〕 (5)浸水被害防止区域 〔特定都市河川浸水被害対策法56条〕 (6)基礎調査が完了し土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)に指定される見込のある区域 (7)過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域 |
---|---|
対象住宅 | ・(1)~(4)までのいずれかの区域にあり、区域に指定される前から建てられている住宅 ・(5)の区域にあり、特定都市河川浸水被害対策法68条に基づく許可基準に適合しない住宅 ・(1)~(7)の区域にある住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じたものであって、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行った住宅 ※ただし、避難指示については、当該指示が公示された日から6ヵ月を経過している住宅に限ります。 |
補助対象経費 | 除却等費 (撤去費、動産移転費、仮住居費、その他移転に伴う経費) |
補助金の金額
未定
お問い合わせ先
都市整備課
082-820-5608