広島県三原市の解体に関する補助金・助成金
広島県三原市の解体工事で利用できる解体費用補助金
広島県三原市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家除却補助事業」と「木造住宅除却・建替え促進事業」および「危険なブロック塀等の除却・建替費用補助」3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空き家除却補助事業
補助金の概要
三原市では,市内に存する老朽危険空き家が生活環境等に影響を及ぼしていることから,生活環境等の改善及び災害の防止を図るため,「老朽危険空き家除却補助事業」を実施しています。
この事業は,老朽危険空き家の除却を行う人に除却にかかる経費の一部を予算の範囲内において補助するものです。
補助金の対象
対象住宅 | 「老朽危険空き家」(判定票において,評点の合計が150以上であるもの)の認定を受けた住宅または併用住宅 ※ 外観目視により判定を行い,放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家が該当 |
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対象者 | 次のいずれかに該当する人 ア 老朽危険空き家の所有者(営利法人を除く) イ 老朽危険空き家の法定相続人 ウ ア及びイに規定する者が不在または不明の場合は,老朽危険空き家の管理者 ※ 所有者または相続人が複数存在する場合,代表者から誓約書の提出が必要です。 ただし,次のいずれかに該当する人は対象となりません。 ア 他の老朽危険空き家について交付決定を受けており,交付額確定通知を受けていない人 イ 本市の市税等を滞納している人 ウ 暴力団員等またはそれらの者と密接な関係を有する人 |
対象工事 | 補助対象者が解体業者(市内に本店,支店等事業所を有する建設業者または解体工事業者)に発注する老朽危険空き家の除却工事が対象となりますが,次の要件のいずれかに該当するものは対象となりません。 ア 住宅以外の用に供する部分の床面積が2分の1以上である併用住宅の除却 イ 老朽危険空き家の附属建物及び工作物のみの除却 ウ 抵当権,根抵当権等が設定されている老朽危険空き家の除却 エ 他の制度等による補助金の交付を受けているまたは受ける見込みの工事 オ 新築,改築等,建替えを目的とした除却 カ 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3号の規定による命令を受けている老朽危険空き家の除却 |
対象経費 | 除却及び除却等に係る廃材の処分に要する経費 ※ 国土交通大臣が定める標準除却費が補助対象となる除却工事費の限度額になります。 |
補助金の金額
補助対象経費の額に5分の4を乗じて得た額とし,50万円を限度とする
※ 1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額
お問合せ先
三原市
建築課住宅対策係(空家等対策)
電話番号 | 0848-67-6187 |
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FAX番号 | 0848-64-6057 |
木造住宅除却・建替え促進事業
補助金の概要
三原市では、市民の皆さんが安全で安心して住むことができる地震に強いまちづくりをめざし、「三原市木造住宅除却・建替え促進事業」を実施しています。
この事業は、一定基準を満足する木造住宅について、除却する場合または建替工事(居住誘導区域内に限る)を行う場合に工事費の一部を補助します。
補助金の対象
対象となる住宅 | 市内にあり、次の要件のすべてに該当する住宅です。(※居住実態がない空き家などは対象外です。) (1) 在来軸組構法、または伝統的構法(主要な柱の径が14センチメートル以上)で建築されたもの (2) 昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建ての住宅、または併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。) (3) 地階を除く階数が2以下のもの (4) 「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果、評点が7点以下であるもの |
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要件 | 〔除却工事〕は、次の条件をすべて満たすもの ・補助対象建築物のすべてを除却する。 ・補助対象者は三原市内の耐震性を有する住宅に移転する。 ※市外に転出される場合は対象外。 ※居住誘導区域「外」での建替を行う場合、「除却工事」の申請は可能。 |
申請対象者 | 対象者は、次の要件のすべてに該当する方です。 (1) 住宅の所有者または居住者 (2) 市税の滞納がない者 (3) 以前に同一事業の補助金の交付を受けていない者 (4) 補助対象工事完了後も三原市内に居住する者 |
お問合せ先
三原市役所
都市部建築指導課
建築指導係
電話番号 | (0848)67-6122 |
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危険なブロック塀等の除却・建替費用補助
補助金の概要
三原市では、地震の際のブロック塀等倒壊による被害の防止または避難のための経路を確保するために、避難路に面する危険なブロック塀等の除却・建替えに要する費用の一部を補助します。
補助金の対象
補助対象工事 | 除却工事 |
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申請対象者 | 対象者は、次の要件のいずれかに該当し、市税の滞納がない方です。 ・補助対象ブロック塀の所有者または管理者 ・補助対象ブロック塀が設置されている土地の所有者または管理者 |
補助対象となる既存のブロック塀等 | 市内にあり、次の要件のすべてに該当する補強コンクリートブロック造や組積造(れんが、石等)の塀です。 (1)避難路に面するもの (2)下記の「補強コンクリートブロック塀の場合の点検チェックポイント」や「チェックリスト」等により安全性が確認できないもの (3)高さが避難路から1.0m以上のもの(擁壁の上に設置されている場合は、ブロック塀の部分の高さが1.0m以上のもの) ※避難路とは、住宅や事務所等から避難所(三原市地域防災計画で位置付けられた場所)へ至る一般交通の用に供する経路を言います。 ※原則、避難路に面するブロック塀等はすべてを除却する必要があります。 ※既に工事着手したものや完了したものについては,申請ができません。 |
補助金の金額
補助対象工事上限額 | 補助対象となるブロック塀等の延長1mにつき1万2千円を乗じた額となります。 |
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補助率 | 3分の2 |
補助限度額 | 最大15万円 |
お問合せ先
三原市
建築指導課建築指導係
電話番号 | 0848-67-6122 |
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FAX番号 | 0848-64-6057 |