広島県三原市の解体に関する補助金・助成金
広島県三原市の解体工事で利用できる解体費用補助金
広島県三原市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家除却補助事業」と「空き家改修等支援事業補助金」および「危険なブロック塀等の除却・建替費用補助」3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空き家除却補助事業
補助金の概要
三原市では,市内に存する老朽危険空き家が生活環境等に影響を及ぼしていることから,生活環境等の改善及び災害の防止を図るため,「老朽危険空き家除却補助事業」を実施しています。
この事業は,老朽危険空き家の除却を行う人に除却にかかる経費の一部を予算の範囲内において補助するものです。
補助金の対象
対象住宅 | 「老朽危険空き家」(判定票において,評点の合計が150以上であるもの)の認定を受けた住宅または併用住宅 ※ 外観目視により判定を行い,放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家が該当 |
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対象者 | 次のいずれかに該当する人 ア 老朽危険空き家の所有者(営利法人を除く) イ 老朽危険空き家の法定相続人 ウ ア及びイに規定する者が不在または不明の場合は,老朽危険空き家の管理者 ※ 所有者または相続人が複数存在する場合,代表者から誓約書の提出が必要です。 ただし,次のいずれかに該当する人は対象となりません。 ア 他の老朽危険空き家について交付決定を受けており,交付額確定通知を受けていない人 イ 本市の市税等を滞納している人 ウ 暴力団員等またはそれらの者と密接な関係を有する人 |
対象工事 | 補助対象者が解体業者(市内に本店,支店等事業所を有する建設業者または解体工事業者)に発注する老朽危険空き家の除却工事が対象となりますが,次の要件のいずれかに該当するものは対象となりません。 ア 住宅以外の用に供する部分の床面積が2分の1以上である併用住宅の除却 イ 老朽危険空き家の附属建物及び工作物のみの除却 ウ 抵当権,根抵当権等が設定されている老朽危険空き家の除却 エ 他の制度等による補助金の交付を受けているまたは受ける見込みの工事 オ 新築,改築等,建替えを目的とした除却 カ 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3号の規定による命令を受けている老朽危険空き家の除却 |
対象経費 | 除却及び除却等に係る廃材の処分に要する経費 ※ 国土交通大臣が定める標準除却費が補助対象となる除却工事費の限度額になります。 |
補助金の金額
補助対象経費の額に5分の4を乗じて得た額とし,50万円を限度とする
※ 1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額
お問合せ先
三原市
建築課住宅対策係(空家等対策)
電話番号 | 0848-67-6187 |
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FAX番号 | 0848-64-6057 |
メールフォーム | https://www.city.mihara.hiroshima.jp/form/detail.php?sec_sec1=131&inq=04&lif_id=132699&check |
空き家改修等支援事業補助金
補助金の概要
周辺地域における空き家の流動化を促進し,移住者の増加を図るため,空き家の改修費及び家財整理に要する経費に対し,補助金を交付します。
※売買及び賃貸を目的に建築された物件は対象外
補助金の対象
改修費補助 | 【対象事業】空き家の居住の用に供する部分(店舗,倉庫等の用途に係るものを除く。)に関し,機能回復のための修繕工事または設備改善のための改修工事で,次に揚げる要件をすべて満たすもの。 (1)補助金の交付決定日から原則2月以内に着手し,この交付決定日が属する年度内に完了する修繕工事または改修工事であること。 (2)次のいずれかに該当すること。 ア 市内の建築業者等(個人事業主を含む。)が施工すること。 イ 市内の事業者等から購入した材料を使用し,自らが施工すること。 【対象者】 空き家バンク物件利用者で次のいずれにも該当する者 (1) 空き家バンク物件を購入若しくは賃貸または無償で使用する者 (2) 市外から本市に定住の意思をもって移住しようとする者,若しくは既に空き家バンク物件を利用して居住している者(ただし,空き家バンク物件の売買等の契約成立後,原則6ヶ月を経過しない者とする。) (3) 空き家バンク物件所有者と改修に関して書面による同意が得られている者 【補助金額】 対象事業費の2分の1以内。 (算出した金額に千円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。) 限度額30万円 |
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家財整理補助 | 【対象事業】 三原市空き家バンクに登録しているまたは登録するための空き家の家財道具を搬出処分するもの。 【対象者】 補助を受け家財整理した後,空き家バンク物件として売却し,若しくは10年以上賃貸し,または無償で使用させる意思がある空き家所有者 【補助金額】 (1)中山間地域 (八幡町・高坂町・鷺浦町・船木地区・北方地区・久井町・大和町) 対象事業費の3分の2以内。 (算出した金額に千円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。) 限度額20万円 (2)中山間地域以外 対象事業費の2分の1以内。 (算出した金額に千円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。 限度額5万円 |
お問合せ先
三原市
地域企画課企画調整係
地域企画課(本庁舎4階)
電話番号 | 0848-67-6011 |
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FAX番号 | 0848-64-7101 |
メールフォーム | https://www.city.mihara.hiroshima.jp/form/detail.php?sec_sec1=54&lif_id=120837&check |
危険なブロック塀等の除却・建替費用補助
補助金の概要
三原市では、地震の際のブロック塀等倒壊による被害の防止または避難のための経路を確保するために、避難路に面する危険なブロック塀等の除却・建替えに要する費用の一部を補助します。
補助金の対象
除却工事 | 補助対象工事費の上限は、補助対象となるブロック塀等の延長1mにつき1万2千円を乗じた額 【補助率】 3分の2 【補助限度額】 最大15万円 |
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建替工事 | ・除却したブロック塀等に対応する位置に新設する軽量フェンス等に限る ・補助対象工事費の上限は、補助対象となるブロック塀等の延長1mにつき6万8千円を乗じた額 【補助率】 3分の2 【補助限度額】 最大15万円 |
除却+建替の場合 | 【補助限度額】 最大30万円 |
お問合せ先
三原市
建築指導課建築指導係
電話番号 | 0848-67-6122 |
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FAX番号 | 0848-64-6057 |
メールフォーム | https://www.city.mihara.hiroshima.jp/form/detail.php?sec_sec1=67&inq=02&lif_id=132343&check |