広島県三次市の解体に関する補助金・助成金
広島県三次市の解体工事で利用できる解体費用補助金
広島県三次市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅耐震診断・耐震改修工事補助金」と「老朽危険建物除却促進事業補助金」、「がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」、「ブロック塀等安全確保事業補助金」の4つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造住宅耐震診断・耐震改修工事補助金
補助金の概要
三次市では、昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震診断と耐震改修工事にかかる費用を一部補助しています。
補助金の対象
補助対象住宅 | ・三次市内に存する在来軸組構法および伝統的構法の木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工されたもの ・地階を除く階数が3以下 ・戸建住宅、長屋住宅または併用住宅(延べ面積の2分の1以上が住宅のもの) ・居住の実態があるもの、または居住することが確実であるもの ※すべての項目に該当する木造住宅が対象となります。 |
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補助対象者 | ・所有者、または居住者 ・市税の滞納がない者 ・以前同一事業の補助金の交付を受けていない者 ※すべての項目に該当する方が対象となります。 |
補助要件 | ・取り壊す住宅が耐震診断結果の上部構造評点が1.0未満または簡易耐震診断による評点の合計が7以下であること ・新たに居住する住宅が耐震性を有すること |
補助金の金額
除却工事費の23%(限度額:50万円)
お問い合わせ先
建設部都市建築課建築指導係
Tel:0824-62-6385 Fax:0824-62-6166
老朽危険建物除却促進事業補助金
補助金の概要
三次市に存在する、老朽化した危険な空き家で、近隣や道路に被害を与えるおそれがある「老朽危険建物」の除却工事費の一部を補助する制度です。
補助金の対象
対象となる建物 | ・三次市に存在する不良住宅で空き家になっているもの ・戸建住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上あること) ・道路や近隣へ被害の及ぶおそれのあるもの ※事前に三次市による「認定」が必要です。(随時受け付け) |
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補助金の金額
解体に要する経費の3分の1以内(上限50万円)
※消費税込みです。
※補助対象事業費は、国の指定する平米単価以内とします。
お問い合わせ先
建設部都市建築課建築指導係
Tel:0824-62-6385 Fax:0824-62-6166
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
補助金の概要
がけ地の崩壊等により危険を及ぼすおそれのある区域にある危険住宅の除却または移転を行う場合に補助金を交付します。
補助金の対象
対象者 | 下記のような区域の住宅(危険住宅)にお住まいの方 ・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン) ・基礎調査が完了し土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域 ・急傾斜地崩壊危険区域 ・高さ5m以上の上がけ、高さ2m以上の下がけから30度以内の区域 ・過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域 |
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補助金の金額
危険住宅の撤去にかかる費用の3分の1(限度額:150万円)
お問い合わせ先
建設部都市建築課建築指導係
Tel:0824-62-6385 Fax:0824-62-6166
ブロック塀等安全確保事業補助金
補助金の概要
三次市では、地震の際のブロック塀の倒壊による被害の防止、迅速な避難経路の確保のため、通学路等に面する倒壊のおそれのあるブロック塀等の除却や建替に要する費用の一部を補助しています。
補助金の対象
補助対象となるブロック塀等 | 三次市内にあるブロック塀等で、次の要件のすべてに該当するものです。 1.補強コンクリートブロック造または組積造(れんが・石・コンクリートブロック) 2.避難路(緊急輸送道路)または小中学校の通学路に面するもの 3.道路面からの高さが0.6m以上のもの 4.安全性の確認ができないもの 5.建築基準法の規定に違反していないもの |
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補助金の金額
【除却工事】
対象費用の3分の2以内の額(上限15万円)
お問い合わせ先
建設部都市建築課建築指導係
Tel:0824-62-6385 Fax:0824-62-6166