広島県尾道市の解体に関する補助金・助成金
広島県尾道市の解体工事で利用できる解体費用補助金
広島県尾道市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金」と「老朽危険建物除却促進事業(歴史的風致維持向上計画事業)」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金
補助金の概要
市では、安全・安心な住環境づくりを進めるため、老朽化し危険な空家等の除却を行う方に、
除却費用の一部を助成します。
補助金の対象
対象建築物 | 「特定空家等」または「不良空き家」 ※特定空家等とは 尾道市空家等対策条例施行規則第4条第1項により、市が特定空家等の認定を行った建築物 (ただし、措置が命じられているものは除きます。) ※不良空き家とは ※次のすべてを満たす建築物 1 概ね1年以上使用されていないもの 2 過半が住宅として使用されていたもの 3 構造の腐朽または破損などにより、著しく危険性のあるもの |
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対象者 | 次のすべてを満たす人 1 アまたはイのいずれかを満たすもの ア 対象建築物の所有者またはその相続人 ※土地の所有者が違う場合は、その土地の所有者の同意が必要 イ 対象建築物の除却について、所有者等から承諾を得た人 2 市税等の滞納がないこと 3 暴力団関係者でないこと 4 空家等が複数人の共有または相続財産である場合は、共有者全員または相続人全員から 除却について同意書または紛争等が生じた場合の誓約書を提出していること 5 空家等に所有権以外の権利が設定されていないこと(抵当権等) ただし、その権利を有する者の全員の同意があれば可 6 同じ年度内において、当補助金の交付を受けていないこと |
対象工事 | 次のすべてを満たす工事 1 尾道市内に本店、支店、営業所等を置き、建設業法の許可を受けているものまたは建設リサイクル法の解体工事業の登録をしているものに請け負わせる 除却工事であること 2 他の公的な補助金の交付を受けない除却工事であること ○次の工事は補助対象外 ア 対象建築物の敷地内の附属物(樹木、門、塀など)の除却工事 イ 対象建築物の基礎を除く地下埋設物の除却 |
補助金の金額
除却工事に要する費用の3分の2
(または標準除却費に10分の8を乗じて得た額の3分の2)
かつ 上限60万円
老朽危険建物除却促進事業(歴史的風致維持向上計画事業)
補助金の概要
尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域内にある、使用されず適正に管理されていない老朽危険建物の除却に要する経費の一部を助成します。
良好な景観の形成の促進及び住環境の改善を図ることを目的に、使用されず適正に管理されていない老朽危険建物の除却に要する経費に対し補助金を交付します。
(注)「老朽危険建物認定申請」により、老朽危険建物として認定された建物だけが補助金交付の対象になります。
補助金の金額
除却工事に要する費用の3分の2
(または国が定める標準除却費に10分の8を乗じて得た額の3分の2)
かつ 上限60万円
お問合せ先
尾道市
まちづくり推進課 まちづくり推進係
Tel:(0848)38-9223