広島県世羅町の解体に関する補助金・助成金

広島県世羅町の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

老朽住宅除却等事業費補助金

補助金の概要

空家で管理がなされていない又は倒壊の危険がある老朽住宅の解体除却を行う方に対し、予算の範囲内で解体除却工事等に要する経費の一部を補助しています。

補助金の対象

対象家屋について・世羅町老朽住宅除却等事業費補助金交付要綱に定める「住宅の不良度の測定基準」による各評定項目の評点の合計が100点を超える住宅であること。
・町内に存在する空家で、個人が所有する家屋であること。
・戸建住宅、長屋又は併用住宅で居住のための建物が対象です。店舗、倉庫及び離れのみを解体する場合、家屋の一部のみを解体する場合は対象となりません。
・建替え、土地の売却及び譲渡等、営利を目的としていないこと。
・同一敷地内において、この告示に基づく補助金の交付を受けて老朽家屋の除却を行っていないこと。
・この告示に基づく補助金以外に除却に係る他の補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。
・所有権以外の権利の設定がある場合において、当該権利者から除却についての同意が得られない場合は対象となりません。
補助の条件等(1) 町税等の滞納のある者(世帯員を含む)に対しては、補助金を交付しません。
(2) 除却(解体)工事業者は、解体業を行える業者に依頼(発注)してください。
◆ 建 設 業 法 ( 昭 和 24 年 法 律 第 100 号 ) 第 3 条 第 1 項 の 許 可 を 受 け た 解 体工 事 を 施 工 で き る 業 者
◆ 建 設 工 事 に 係 る 資 材 の 再 資 源 化 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 12 年 法 律 第 104号 ) 第 21 条 第 1 項 の 登 録 を 受 け た 事 業 者 で あ る こ と 。

※土木工事、建築工事、解体工事、とび土工(H31.5.31 迄)の許可を有する業者
工事費 500 万円未満の場合、広島県解体工事登録業者

補助金の金額

除却工事費に10分の8を乗じて得た額以内。上限は100万円。

お問い合わせ先

建設課管理係 0847-22-5309

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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