広島県北広島町の解体に関する補助金・助成金
広島県北広島町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家再生等推進事業補助金
補助金の概要
小規模住宅地区等改良事業制度要綱に基づき、活力ある地域づくり及び町民の安全・安心の確保と住環境の保全を図ることを目的に、不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却及び空き家住宅又は空き建築物の活用を行おうとする者に、予算の範囲内において北広島町空き家再生等推進事業助金(以下「補助金」という。)を交付する。
補助金の対象
補助対象建築物 | 補助金の交付対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、不良住宅、空き家住宅又は空き建築物で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、附属する門及び塀を除く。 (1) 町内に存すること。 (2) 隣接(補助対象建築物と隣接する建築物の最端部間の水平距離がおおむね20m以内)して他が所有する建築物があること。ただし、補助対象建築物の所有者(又は相続人)と1親等以内の親族が所有するものを除く。 (3) 補助対象建築物に所有権以外の物件(賃借権を含む。)の設定がないこと。ただし、権利者全員から同意を得た場合を除く。 (4) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していない建築物 ※不良住宅については、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 第5条第2項の規定による危険建物認定を受けた建築物 (2) 保安上危険又は衛生上有害となるおそれがある「特定空家等」として、助言・指導を受けた建築物 ※空き家住宅又は空き建築物については、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 第6条第2項の活用事業等の採択を受けた建築物 (2) その除却後の跡地又は取得、移転、増築、改修等後の住宅を地域活性化のために10年以上活用すること。 ※前項の規定にかかわらず特に町長が認めるものについては、補助対象建築物とする。 |
---|---|
補助対象者 | 補助対象者は、不良住宅の除却工事にあっては、次の各号に掲げるいずれかに該当する者(個人に限る。)をいう。 (1) 補助対象建築物の所有者(登記事項証明書又は未登記の場合は固定資産税課税明細書に所有者として記載されている者) (2) 補助対象建築物の存する土地所有者(補助対象建築物の所有者の同意を得た者) (3) 前各号に規定する所有者の相続関係者 ※空き家住宅又は空き建築物の除却工事又は活用事業にあっては、除却後の跡地又は当該建築物を活用する事業者(以下、活用事業者という。)で、次の各号に該当する者をいう。 (1) 補助対象建築物の所有者(登記事項証明書又は未登記の場合は固定資産税課税明細書に所有者として記載されている者)又は予定者 (2) 補助対象建築物の存する土地所有者(補助対象建築物の所有者の同意を得た者) (3) 前各号に規定する所有者の相続関係者 (4) 補助対象建築物又は除却後の土地を貸借する者又は予定者 ※補助対象者は前項に定める要件のほか、次の各号に掲げる全ての要件を満たさなければならない。 (1) 補助対象者及び世帯員に町税等の滞納がないこと。 (2) 補助対象者及び世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 ※前の規定にかかわらず、補助対象建築物について、複数人の共有者又は相続関係者がいる場合は、当該共有者又は相続関係者全員から補助対象建築物に係る事業の同意を得なければならない。ただし、当該補助金の申請をしようとする者が、紛争等が生じた場合の確約書(別紙1)を提出する場合は、この限りでない。 |
補助対象事業 | 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が実施する補助対象建築物の除却工事又は活用事業とする。 ※前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する工事等は、補助対象としない。 (1) 補助金の交付決定前に着手した工事 (2) 補助対象建築物に附属する地下埋設物(基礎、浄化槽、井戸等を除く。)の除却工事 (3) 公共事業による移転、建替えその他の補償の対象となっている建築物の除却工事 (4) 本事業と併せて他の制度に基づく補助金等の交付を受けようとする工事 (5) 建築物の一部を除却する工事 (6) 補助対象建築物内外の残置器物の撤去処分 (7) 活用事業に必要な器物等の整備 (8) その他町長が不適当と認める工事 |
補助金の金額
【除却工事】
除却工事に係る補助対象事業費(消費税及び地方消費税を除く。)又は国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費のいずれか少ない額に10分の8を乗じて得た額を上限とする。国土交通大臣が定める標準建設費は、補助金の交付の決定をした際における標準建設費を使用するものとする。
【活用事業】
活用事業に係る補助対象事業費(消費税及び地方消費税を除く。)に3分の2を乗じた額とし、上限を500万円とする。
お問い合わせ先
北広島町役場
電話番号 | 0826-72-2111(代) |
---|---|
FAX | 0826-72-5242 |