北海道網走市の解体に関する補助金・助成金
北海道網走市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家等解体事業補助金
補助金の概要
空き家等が管理不全な状態にある場合、老朽化した家屋の倒壊や建築部材の飛散などにより、第三者へ被害を与えるおそれがあります。
そのため、これら管理不全な空き家や現行の耐震基準となる前の昭和56年以前に建築された空き家を除却することにより、市民の安全で安心な暮らしを確保するとともに、地域の良好な環境の保全に資することを目的として、所有者等が除却する場合にその費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象家屋 | 1.特定空家等に認定した建築物 2.昭和56年5月31日以前に建築された専用住宅で1年以上空き家 (令和6年4月より、空き家期間を「3年以上」から「概ね1年以上」に改正します) (昭和56年6月1日以降に増築をしている専用住宅は対象とならない場合があります) 市内に所在する上記1または2の解体工事で次の条件を全て満たすこと ・建て替え目的による解体工事ではないこと ・解体後に敷地内が1年以上更地になること ・所有権以外の権利が設定されていないこと ・補助を受ける目的で故意に破損させたものではないこと ・この制度以外の国や地方公共団体の補助を受けていないこと |
---|---|
対象者 | 次の条件を全て満たすこと。ただし、市内外の居住は問わない ・補助の対象となる家屋を所有する個人(所有者が死亡している場合は相続人) ・補助対象者が請負契約を締結する工事であること ・市税の滞納がないこと ・3月末までに解体工事が完了し、完了実績報告ができること ・暴力団員でないこと |
施工業者の要件 | 市内に本店または支店を置く、次のいずれかの事業者 ・建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者 ・リサイクル法に基づく解体工事業の登録を受けた事業者 |
施工業者の条件
市内に本店または支店を置く、次のいずれかの事業者。
・建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者
・リサイクル法に基づく解体工事業の登録を受けた事業者
補助金の金額
補助の対象となる経費の2分の1以内(千円未満切り捨て、税込)
【限度額】
補助の対象となる家屋の1に該当する場合、50万円
補助の対象となる家屋の2に該当する場合、30万円
お問合せ先
網走市
建築課
建築係
電話:0152-44-6111(内線358)