北海道広尾郡広尾町の解体に関する補助金・助成金
北海道広尾郡広尾町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家対策総合支援事業補助金
補助金の概要
町民の安全で安心な住環境を確保するため、町内にある空き家等の除却を行う者に対して、その費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象空き家等 | 次の各号のいずれにも該当するもの (1) 町内に存する空き家等であること。 (2) 特定空家等、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の基準により測定した住宅の不良度の評点が100点以上、及び豪雪により被害が生じた若しくは見込まれる空き家等であるもの (3) 所有権以外の権利が設定されていないこと。 (4) 空き家等の所有権を有する者が複数存在する場合は、当該空き家等の除却について全員の同意を得ているもの |
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補助事業者等 | 次の各号のいずれにも該当するもの (1) 第2条第3号に規定する所有者等であること。 (2) 所有者等及びその同居の親族が広尾町税条例(昭和29年条例第13号)に規定する町民税、固定資産税、軽自動車税及び広尾町都市計画税条例(昭和40年条例第25号)に規定する都市計画税並びに広尾町国民健康保険税条例(昭和51年条例第15号)に規定する国民健康保険税(以下「町税等」という。)を滞納していないこと。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。 (3) 所有者等及びその同居の親族が暴力団員でないこと。 (4) 過去に広尾町空き家対策総合支援事業補助金の交付を受けていないこと。 |
補助事業等 | 次の各号のいずれにも該当するもの (1) 解体事業者等に請け負わせるもの (2) 補助事業者等が請負契約を締結するもの (3) 公共工事に伴う物件移転補償等を受けて行うものでないもの |
補助金の金額
補助事業等に要する経費(廃棄物処理料その他必要な費用を含む)に5分の4を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは切捨て)とし、50万円を上限とする
※ただし、当該経費に保険金等の給付がある場合は、当該経費より保険金等の額を差し引いた額とする。
お問合せ先
広尾町役場
TEL (01558)2-2111