北海道幌延町の解体に関する補助金・助成金

北海道幌延町の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

幌延町空家等除却支援補助制度

補助金の概要

幌延町では、令和5年4月1日から町民の安全で安心な住環境や衛生環境を確保するため、町内にある老朽危険空家等の除却(解体、取壊し)に要する費用に対して、次のとおり幌延町空家等除却支援補助金を交付します。

補助金の対象

対象空き家〇次の条件全てに該当する空家等が対象となります。
(1) 幌延町の固定資産税課税台帳に登載されている空家等であること。
(2) 空家等に抵当権など所有権以外の権利が設定されていないこと。
(3) 所有者等が複数存在する場合は、除却について全員の同意を得ていること。
(4) 建物の所有者等と土地所有者が異なる場合にあっては、その土地所有者の同意を得ていること。
(5) 他の公共団体等から除却に係る補助金等の交付を受けていないこと。
(6) 公共事業による除却、移転又は建替え等の補償対象となっていないこと。
(7) 町から建物の除却について措置命令を受けていないこと。
(8) 建物を故意に破損させた形跡がないこと。
対象者〇次の条件全てに該当する方が対象となります。
(1) 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に所有者もしくは共有者として記録されている方、又はその相続人
ただし、共有名義等で複数存在する場合は、そのうち1名の代表者とします。
(2) 補助対象者及び同居の家族(共有物であるとき又は相続人が申請するときは、所有者等の全員)に、税金など公租公課の滞納がないこと。ただし、法人又は幌延町内に住民登録がない個人の場合は、幌延町に対して滞納がないこと。
(3) 暴力団の構成員や、暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと。
対象工事〇補助金の交付対象となる工事は、補助対象空家等の解体、撤去及び処分に係る工事で、町内に本店、支店、営業所のある会社、又は町内に主たる事業所のある個人の解体事業者等が請負うもの。
ただし、有資格者であっても、自己や同居の家族が所有する建物の工事は除きます。

補助金の金額

〇補助金の額は、補助対象空家等の除却に要する費用(同一契約で行う場合は、その敷地の門や塀、樹木等を除却する費用や、家財道具等の処分費用も対象になります。)に5分の4を乗じて得た額で、次の区分に応じた金額を限度とします。(千円未満の端数は切り捨て)
(1) 特定空家等 200万円
(2) 上記以外の空家等 100万円

お問い合わせ

幌延町 住民生活課 生活グループ

TEL:01632-5-1112

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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