北海道岩見沢市の解体に関する補助金・助成金
北海道岩見沢市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
不良空家除却補助金
補助金の概要
市民の安全と生活環境の保全のため、倒壊や建築資材飛散などのおそれがある不良空家の除却工事にかかる費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象建築物 | 【以下の全てを満たしていること】 1 住宅地区改良法に規定する不良住宅で、建物の不良度測定による評点合計が100点以上であること 2 岩見沢市内に所在し、概ね1年以上居住その他の使用がなされていない専用住宅、共同住宅、長屋又は延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供する兼用住宅であること 3 所有権以外の権利が設定されていないこと 4 補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと |
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対象者 | 【以下の全てを満たすこと】 1 不良空家及び付属する車庫や門塀等の工作物を全て除却し、所在地を更地とする工事であること。 2 建設業法に基づく業種の許可、又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく北海道知事の登録を受けた事業者が施工する除却工事であること。 3 補助金の交付決定日までに、除却工事に着手していないこと。 4 区分所有建築物の場合は、他の区分所有者全員の同意を得て、全てを除却する工事であること。 |
対象工事 | 【以下の全てを満たしていること】 1 不良空家及び付属する車庫や門塀等の工作物を全て除却し、所在地を更地とする工事であること 2 建設業法に基づく業種の許可、又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく北海道知事の登録を受けた事業者が施工する除却工事であること 3 補助金の交付決定日までに、除却工事に着手していないこと 4 区分所有建築物の場合は、他の区分所有者全員の同意を得て、全てを除却する工事であること |
対象経費 | 不良空家の除却工事に要する経費(消費税相当額を除く) ※家財道具・機械・車両等の動産の処分費を除く |
補助金の金額
補助対象経費の2分の1(限度額50万円) ※千円未満切捨て
お問合せ先
岩見沢市
市民連携室
電話番号 | 0126-23-4111 |
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FAX番号 | 0126-23-9977 |