北海道釧路町の解体に関する補助金・助成金

北海道釧路町の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

不良空家等除却補助制度

補助金の概要

市では、市民の皆さんの安全・安心な生活環境を確保するため、倒壊や建材等の飛散のおそれがある、老朽化が著しい空家等の除却費の一部を補助します。

補助金の対象

対象空き家次に掲げる条件をすべて満たす不良空家等が対象となります。
①専用住宅、共同住宅、長屋住宅又は併用住宅(延べ面積の1/2以上が住宅であるもの)で、居住者がいない空き家の状態となってから、おおむね1年以上が経過しているもの。
②釧路市内の次のいずれかの地区に位置しているもの
・市街化区域内
・旧住宅地造成事業に関する法律に定める地区(中鶴野地区)
・阿寒町旭町1~3丁目、阿寒町仲町1・2丁目、阿寒町富士見1~3丁目、阿寒町中央1~4丁目、阿寒町新町1・2丁目、阿寒町北町1~3丁目、阿寒町北新町1~3丁目、阿寒町阿寒湖温泉1~6丁目
・音別町の区域のうち、建築基準法第22条に定める地区(川東1・2丁目、あけぼの1・2丁目、朝日1~3丁目、海光1~3丁目、共栄1・2丁目、中園1・2丁目、風連1丁目、緑町1・2丁目、本町1~3丁目、若草1丁目、中音別の一部)
③仮交付申請受付後に市が行う事前調査で、「不良住宅」と判定された住宅であること。
④所有権以外の権利が設定されていない住宅であること。
⑤補助を受ける目的で故意に破損させた住宅でないこと。
⑥この補助制度以外に建物除却補助制度を受けていない住宅であること。
対象者次に掲げる条件をすべて満たす方が対象となります。
①補助対象となる空家等を所有している個人(法人は対象となりません)。②所有者が死亡している場合は、相続人。
③釧路市税の未納がないこと。
④申請者及び申請者と同じ世帯の中にこの補助金を受けた者がいないこと。
④共有名義人の中に、同一建物においてこの補助金を受けた者がいないこと。
⑤暴力団員に該当しないこと。

補助金の金額

補助率:除却工事費の1/3の額以内(その他、面積要件あり。)
補助限度額:30万円

お問い合わせ

住宅都市部 建築指導課 指導防災担当

TEL:0154-31-4569

https://www.city.kushiro.lg.jp/cgi-bin/contacts/G0904010

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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