北海道夕張郡長沼町の解体に関する補助金・助成金

北海道夕張郡長沼町の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

特定空家等解体支援助成

補助金の概要

国の「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」)」第14条に規定する指導又は勧告を受けた「特定空家等」を解体する場合において、工事費用の一部が助成されます。

補助金の対象

対象者・助成対象空家等の所有者又は相続人その他解体及び除却に関し権限を有すると町長が認める者であること。この場合において、共有者又は相続人等が複数いる場合は、全員の同意があること
・申請者が町民税等を滞納していないこと(町税等とは、町税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育所保育料・下水道使用料・下水道受益者負担金・学校給食費)
・暴力団員でない方
対象空家等国の「空家法」第14条に規定する指導又は勧告を受けた町内に存する「特定空家等」のうち、次の要件すべてに該当するものが対象となる。ただし、空家法第14条第3項の命令を受けたものについては除く。
・個人が所有するもの
・公共事業等の補償の対象となっていないこと
・助成を受ける目的で故意に破損させた建物でないこと
・石綿(アスベスト)含有建材の有無について事前調査していること
・所有権以外の権利が設定されていないこと(所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利者から解体について同意を得られているものは除く)
・過去に当該助成対象空家等と同一の敷地内にある特定空家等について、助成金の交付を受けて解体したことがないこと

※特定空家等
おおむね年間を通じて使用していない空家等のうち、以下の状態のもの
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
対象工事・助成金の交付の対象となる工事(以下「助成対象工事」という)は、助成対象者が請負契約を締結する助成対象空家等の解体及び除却に係る工事で、次の許可又は登録を受けた町内業者に請け負わせるものとする

【建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)の許可、又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく道知事による登録を受けた事業者】

※助成対象外工事
・他の制度による助成金又は補償金の交付を受け、又は受けようとする工事
・助成対象空家等の一部のみを解体する工事(特定空家等と認定された建築物と付属する工作物及び敷地上の定着物(立木等)をすべてを除却すること(指導又は勧告に係るもの以外を除く)
・その他町長が助成の対象とすることが不適当である判断した工事

補助金の金額

「助成対象経費」の2/5以内(上限50万円)
※1,000円未満の端数は切捨て

〇助成対象経費
・指導又は勧告を受けた助成対象空家等の解体(除却)工事に係る費用
・上記工事に伴う廃材の撤去又は処分に係る費用

〇助成対象外経費
・助成対象空家等に存する家財道具、機械、車両等の動産の処分費
・特定空家等の指導対象とならない附属建築物(物置、車庫等)、附属する工作物
 (門、塀等)、立木その他の土地に定着する物の解体(除却)工事 

お問合せ先

長沼町
都市整備課
建築係

電話番号0123-76-8024
FAX番号0123-88-0888
メールアドレスtoshiseibika@ad.maoi-net.jp

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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