北海道空知郡中富良野町の解体に関する補助金・助成金
北海道空知郡中富良野町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家等解体事業補助金
補助金の概要
町内における空き家等の解体を促進し、生活環境の保全と安全で安心なまちづくりの推進を図るため、建物を解体する方に対し、解体にかかる費用を補助します。
補助金の対象
対象事業 | ・次のいずれにも該当するもの ①所有者等が所有又は管理する空き家等であること。ただし、所有者等(居住していた者を含む。)が新たに居住の用に供する建築物を建設するために解体する空き家等は除く。 ②公共事業等による移転、建替え等の補償の対象でないもの。 ③空き家等に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者から除却について同意を得ていること。 |
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対象者 | ・次のいずれにも該当する方。 ①町内に所在する空き家等の所有者等 ②町税等を滞納していない方(所有者等が町外者の場合は、当該市町村における市町村民税等を含む)又は滞納しないことを確約できる方 ③補助対象者本人及びその世帯の構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員が含まれていない方 ④補助対象者本人及びその世帯の構成員に、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有し若しくは社会的に非難される関係を有する者が含まれていない者 |
対象工事 | ・同一敷地内に在する建築物を解体し、更地とする工事であること。 ※空き家等における家財等の処分は対象外とする。 |
補助金の金額
・工事に要する経費に対し、次により算出し、いずれかの低い額を基準とする(上限 30 万円)
①解体工事に要した費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に3分の1を乗じて得た額
②国土交通大臣が定める標準除却費のうちの解体工事費に5分の4を乗じて得た額
※算出した額に 1,000 円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
※補助の回数は、同一敷地内1回限りとする。
お問合せ先
中富良野町役場
企画課
定住促進係
0167-44-2133