北海道士幌町の解体に関する補助金・助成金
北海道士幌町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家等解体撤去費用助成事業
補助金の概要
住宅用地の流動化と住宅建設を促進するため、自己所有の空き家等解体撤去費用を助成します。
補助金の対象
対象建築物 | 次の①から④をすべて満たす建築物が対象建築物になります。 ① 士幌町内にあり、住宅建築が可能な土地の上にあること ② 空き家(使用している者がいない住宅)であること ③ 建築物の少なくとも一部が住宅として使用されていたこと ④ 年度内に解体撤去工事が終了するもの |
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対象者 | 次の①から④をすべて満たす方が対象となります。 ① 空き家等解体撤去後の土地を譲渡するため、士幌町商工会不動産事業部に仲介を依頼する方、又は士幌町商工会不動産事業部に仲介を依頼し、対象建築物付きにて土地を取得後、空き家等解体撤去をされた方登記簿(未登記の場合は固定資産税関係資料)上の所有者(法人を除く)又はその相続人 ② 他の権利者(抵当権設定者など)がいる場合、同意を得られている方 ③ 登記簿(未登記の場合は固定資産税関係資料)上の所有者(法人を除く)又はその相続人 ④ 過去に商工業活性化推進事業による空き家等解体撤去費用助成を受けていない方 次の①から③に該当する場合は対象者から除く ① 市町村税を滞納しているもの(前住所地のものを含む) ② 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるもの。 ③ 当事業の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断するもの |
対象工事 | 次の①から④をすべて満たす工事が対象工事になります。 ① 士幌町内に住所を置く法人又は個人に請け負わせる解体撤去工事であること ② 建設業の許可などを受けた者に請け負わせる解体撤去工事であること ③ 建築物のすべてを解体撤去する工事であること ④ 他の制度等により補助金等の交付を受けない工事であること |
補助金の金額
助成金の額は、建築物の解体、運搬、処分に要する費用の2分の1以内とし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、助成金は100万円を限度とする。
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