北海道上川郡和寒町の解体に関する補助金・助成金
北海道上川郡和寒町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
危険家屋解体支援事業補助金
補助金の概要
町内における管理不全となった建物の解体及び撤去を促進し、町民の生命、身体、財産及び生活環境に対する重大な損害の発生を防止するため、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象家屋 | 次に該当する要件を全て満たす建物 (1) 町内に建つ家屋等であること。 (2) 建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく建築士、又は建設業法に基づく建築施工管理技士の資格を有する者が、調査作成した危険度判定表(様式第1号)により、危険家屋と判定された家屋等であること。 (3) 補助を受ける目的で故意に破損させた家屋等でないこと。 (4) 公共事業による移転、建替えその他の補償の対象となっていないこと。 |
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対象者 | 次に該当する者 (1) 家屋等の所有者又は法定相続人など所有者に準ずる者 (2) 個人、法人又はそれに準ずる団体等 |
対象経費 | 次の要件を全て満たす場合とする (1) 発注先が地元企業であること。 (2) 家屋等の解体工事に要する費用のほか、付属する工作物(物置、車庫、門塀)又は庭木が家屋等の解体工事に支障となる場合の撤去費用に限られること。 (3) 家屋等の処理は、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく、適正な分別解体、再資源化等が行われること。 |
補助金の金額
補助対象経費の総額が50万円以上のものに対して交付するものとし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる
補助率及び限度額は、次の各号によるものとする。
(1) 危険度判定表により該当する家屋等で、第三者へ危害を及ぼすおそれのある家屋等と判断されたときは、補助対象経費の50%以内とし、50万円を限度とする。(第1種家屋)
(2) 危険度判定表により該当する家屋等で、前号以外の家屋等は、補助対象経費の30%以内とし、30万円を限度とする。(第2種家屋)
お問合せ先
和寒町役場
TEL: 0165-32-2421(代表)
FAX: 0165-32-4238