北海道紋別郡湧別町の解体に関する補助金・助成金

北海道紋別郡湧別町の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

空き家除却推進事業補助金

補助金の概要

町民の安心、安全な生活環境を保全するとともに除却後の土地の有効利用の推進を図ることを目的に、将来的に周辺環境へ悪影響を及ぼすおそれのある空き家などの除却を支援するため、除却費用の一部を補助します。

補助金の対象

交付の対象となる事業〇不良住宅除却
住宅地区改良法施行規則に基づき不良度を評定し、不良住宅と認められる空き家とその附属物の除却
※不良住宅とは:住宅土地改良法施行規則別表第一の評点が100以上となる建物をいいます。

〇跡地活用空き家除却
空き家などの除却後の跡地が活用できるもので、地域活性化のために計画的に利用されなど所定の要件を満たす空き家とその附属物の除却
※所定の要件とは・・・次の全てを満たす必要があります。
①補助金の交付決定日から事業の完了の日までの間に跡地を自治会、社会福祉法人、特定非営利活動法人または町に貸与すること。
②自治会などへの貸与期間は3年以上とすること。
③事業の完了から1年以内に地域活性化のために活用を開始すること。
④通算で1年以上、地域活性化のための活用を行うこと。

〇不要空き家除却
「不良住宅除却」「跡地活用空き家除却」のどちらにも該当しない空き家とその附属物の除却
補助の対象となる建物次の要件すべてに該当する建物が対象になります。

①湧別町内に所在している一戸建て住宅
②今後1年以上使用されない(見込を含む)建物
③公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていない建物
④所有権以外の権利が設定されていない(または、権利者から除却の同意を得ている)建物

※町の「持家住宅奨励補助金」を受けた住宅に居住することにより空き家となった建物は対象になりません。
補助の対象となる工事次の要件すべてに該当する工事が対象になります。

①町内の解体工事業者が施工する工事
②空き家のある一団の土地を更地にする工事

※空き家を所有する方などが住宅を建築するための除却工事は対象になりません。
補助の対象者次の要件すべてに該当する方が対象になります。

①除却しようとする空き家の所有者や管理者、法定相続人など(個人、法人は問いません。)
②跡地を適切に管理し、有効に活用できる方(借地の場合は関係ありません。)
③町税や町へ納付する使用料などに滞納がない方

※湧別町以外にお住いの場合でも、上記をすべて満たせば対象となります。
※跡地の有効活用には、売却や賃貸、住宅以外の建物の建築なども含まれます。

補助金の金額

不良住宅除却補助率:4/5、補助上限額:100万円
跡地活用空き家除却補助率:4/5、補助上限額:100万円
不用空き家除却【個人】
補助率:1/2、補助上限額:50万円
【法人】
補助率:1/4、補助上限額:30万円

※補助金の対象経費は、建物の解体、処分、整地費など、除却に必要な経費としますが、建物内や敷地内の残置物の除去、アスベスト調査費、消費税は含まれません。

お問合せ先

湧別町
企画財政課
未来づくりグループ(上湧別庁舎)
電話01586-2-5862

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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