兵庫県赤穂市の解体に関する補助金・助成金

兵庫県赤穂市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

空家活用支援事業補助金

補助金の概要

空家の活用を図り、定住及び地域活性化を促進するため、市内の一戸建ての空家を改修し、住宅、事業所または地域交流拠点として活用しようとする方に、補助金を交付します。
なお、空家が市街化区域に建つ場合は市からの補助、市街化調整区域に建つ場合は県からの補助となります。

補助金の対象

対象住宅次のすべての要件に該当するもの
※ただし、国または市の空き家情報バンクに登録している住宅については、1.の要件は適用しない

1.交付申請時において、空家である期間が6か月以上であること。
2.市街化区域にあること。
3.建築後20年以上経過したものであること。
4.台所、浴室または便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること。
5.昭和56年5月31日以前に着工された(旧耐震基準の)空家の場合は、一定の耐震性を確保するものであること。
6.住宅所有者以外が改修を行う空家の場合は、10年以上の賃借期間の確保、改修に対する住宅所有者の同意、賃借期間終了後の原状回復義務の免除及び買取請求権の放棄を明確にすること。

※上記にかかわらず、空家が次のいずれかに該当するときは、補助金の対象にはならない
1.土砂災害特別警戒区域にあるもの
2.地すべり防止区域にあるもの
3.急傾斜地崩壊危険区域にあるもの
4.災害危険区域にあるもの
5.津波災害特別警戒区域にあるもの
6.建築基準法、都市計画法、旅館業法、農地法その他の法令に適合していないもの又は改修後において適合する見込みがないもの
7.その他市長が不適当と認めるもの
対象者次のいずれかに該当する方は、補助金の対象者にはならない
1.住宅型、事業所型、地域交流拠点型の補助区分において重複して補助金の交付を受けようとする方
2.国、県、又は市から他に補助金等(耐震診断又は耐震改修の実施のための補助金等を除く。)を受ける方(補助対象工事にかかる部分について、グリーン住宅ポイントの発行申請はできません。)
3.不動産の売買又は賃貸を業とする方
4.市税を滞納している方
5.暴力団員に該当する方
6.その他市長が不適当と認める方

補助金の金額

住宅型(一般タイプ)40~100万円
住宅型(若年・子育て支援タイプ)60~150万円
事業所型60~150万円
地域交流拠点型75~500万円

お問合せ先

赤穂市
建設部
都市計画課
建築係

電話番号0791-43-6827
FAX番号0791-43-6974
メールフォームhttps://www.city.ako.lg.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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