兵庫県赤穂市の解体に関する補助金・助成金
兵庫県赤穂市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
危険空家除却費補助金
補助金の概要
空家等の適正な管理により、安全で安心なまちづくりの推進と良好な生活環境の保全に資するため、危険空家の解体及び撤去(以下「除却」という。)を行う者に対し、その経費の一部を補助する。
補助金の対象
補助対象者 | この要綱による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、危険空家の所有者等であつて、次の各号の全てに該当する個人とする。 (1) 当該危険空家の除却工事をしようとする者であること。 (2) 市税を滞納していないこと。 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 (4) 補助対象者以外に当該危険空家の所有権その他の権利を有する者(以下「共有者等」という。)がある場合にあつては、当該危険空家の除却等の措置について、全ての共有者等の同意を得ていること。 |
---|---|
補助対象工事 | 補助の対象となる危険空家の除却工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。 (1) この補助金の申請をした日の属する年度の3月15日までに完了する工事であること。 (2) 補助金の交付決定の日後に着手する工事であること。 (3) 他の補助金等の対象となる工事でないこと。 (4) 除却により補助対象者以外の者の権利を侵害するおそれがない工事であること。 |
補助対象経費 | 危険空家の除却工事費の額。ただし、標準除却費のうちの除却工事費の額を限度とする。 |
補助金の金額
補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、100万円を限度とする。
お問合せ先
赤穂市役所
電話 0791-43-3201(代表)
FAX 0791-43-6892(代表)