兵庫県尼崎市の解体に関する補助金・助成金

兵庫県尼崎市の解体工事で利用できる解体費用補助金

兵庫県尼崎市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅等の除却費補助」と「特殊空家に係る除却費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅等の除却費補助

補助金の概要

一団の土地上に存する不良度の高い空き家等を同一の時期に一括で除却することで、新規住宅等の供給を促進し、良好な住環境の形成を図るため、除却に要する費用の一部を補助します。

補助金の対象

補助対象工事・次に掲げる要件の全てを満たす空き家の除却工事とする。

(1) 本市の区域内に存すること。

(2) 一団の土地(※1)に存すること。

(3) 老朽危険空家等(※2)に該当する住宅並びにその他の住宅(※3)を同一の時期に一括で除却する工事であること。

(4) 除却後の住宅の敷地について、その一部の敷地が無接道敷地又は狭小地である場合にはこれを解消するために所有者間で協議し、合意が形成された後に行われる工事であること。

(5) 老朽危険空家等に該当する住宅がその他の住宅の利用を妨げており、それらの住宅をすべて除却する工事であること。

(6) 住宅単体で除却工事を行うことが不可能であるか、極めて不効率であるもの。

(7) 補助金交付決定後に一斉にまたは指定する期間までに順次着手すること。

(8) 補助申請をした日の属する年度の1月末日までに完了すること。

(9) 国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。

(10) 原則として敷地全体を更地の状態とする事業であること。

(11) 長屋住宅については所有者に除却ができない何らかの事情があり長期間除却されないものであること。

※1 一団の土地・・・次に掲げる土地の区域をいう。

ア 住宅が密集する土地の区域で、その区域内に老朽危険空家等に該当する住宅が存し、又は住宅が狭小地若しくは無接道敷地に建築されているものが見られるといった状況の下にあって、火災時の延焼、地震時の建物の倒壊、緊急車両の進入困難といった事情により大きな被害が発生するおそれがあるものとして市長が認める土地の区域をいう。

イ 無接道敷地又は小規模敷地に建築され、老朽危険空家等に該当する長屋住宅又は共同住宅であり、構造耐力上主要な部分の著しい破損等により、その倒壊の危険が差し迫っており、その周辺の土地の利用状況から見て、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす恐れのある状態である区域をいう。(その他要件あり)

※2 老朽危険空家等・・・空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等又は尼崎市危険空家等対策に関する条例第2条第1項第2号に規定する危険空家等のうち、別表第1に掲げる不良度判定基準によって測定した評点の合計が100点以上のものをいう。

※3 その他の住宅・・・老朽危険空家等と同じ一団の土地上にある住宅
対象者次に掲げる要件の全てを満たすもの。

(1)  除却する住宅の所有者又は所有者から委託を受けて当該住宅の除却を行おうとする者であること。

(2)  尼崎市における市税に未納がないこと。

(3) 除却する住宅に対して所有権以外の権利を有する者がいる場合は、そのすべての者の同意を得ていること。

(4) 当該空き家において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。)第22条第3項及び尼崎市危険空家等対策に関する条例(平成27年尼崎市条例第8号。)第8条第3項の規定による命令を受けていないこと。

(5)  次に掲げるいずれの者にも該当しないこと。
  ・役員等(補助対象者が個人である場合にはその者を、補助対象者が法人である場合にはその役員又は役員に準ずべき者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)以下同じ。)であると認められる者
  ・暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められる者
  ・役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
  ・役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
  ・役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

補助金の金額

2以外の住宅補助対象者が所有する住宅の除却(当該住宅の所有者から委託を受けて除却する場合を含む。)に要する工事費の額の3分の2の額
(上限額:50万円に補助対象者が所有する住宅の住戸数を乗じて得た額)
長屋住宅

共同住宅
補助対象者が所有する住戸の除却(当該住戸の所有者から委託を受けて除却する場合を含む。)に要する補助対象工事費の額の3分の2の額
(上限額:50万円に補助対象となる住宅の住戸数を乗じて得た額。ただし、当該住戸数が10戸以上である場合は、1棟あたり500万円を補助の上限額とする。)

お問合せ先

都市整備局 住宅部 空家対策担当
電話番号:06-6489-6139
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp

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特殊空家に係る除却費補助金

補助金の概要

跡地の活用等による解体費用の補填が困難であることが解体の障害となっている借地上に存する長屋住宅及び無接道地に存する住宅の空き家(以下「特殊空家」という。)に関し、早期の除却を促進し周辺への生活環境に悪影響を及ぼすことを未然に防ぐとともに、安全で安心して暮らせる住環境の形成を図るため、除却に要する費用の一部を補助します。

補助金の対象

対象となる空き家(特殊空家)・借地上に存する長屋住宅に該当する空き家

・無接道地に存する空き家
補助対象事業1.対象となる事業は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす特殊空家に係る除却工事とする。

・本市の区域内に存すること。

・借地上に存する長屋住宅に該当する空き家にあっては、別表1に掲げる判定項目のいずれかに該当するものであり、かつ、建て替えを行うことで周辺の建物の更新を妨げる恐れのある土地に存するものでないこと。

・無接道地に存する空き家にあっては、当該無接道地と隣接する土地を自己又は親族が所有している場合にはその隣接地も含めて一体の敷地とみなした上で、接道しているものでないこと。

・共同住宅にあっては、一棟全てが空き家となっているもの。

2.対象となる工事は、次の要件の全てを満たすものとする。

・補助金の交付決定後に着手すること。

・国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。

・原則として敷地全体を更地の状態とする事業であること。
補助対象者補助対象者は、次の要件の全てを満たすものとする。

・法人その他の団体でないこと。

・補助対象事業が借地上に存する長屋住宅に該当する空き家の場合は、当該空き家の所有者であること。

・補助対象事業が無接道地に存する空き家の場合は、当該空き家の所有者又はその無接道地の所有者であること。

・特殊空家の除却を行おうとする者であること。

・補助対象者の属する世帯の所得(補助金の交付を受けようとする者の前年の各種所得控除前の所得税課税所得金額(前年の金額が確定していない場合は、前々年の金額))が900万円以下であること。また、補助対象者の他に所有権を有する者がおり、その者が親族である場合にあっては、当該親族の属する世帯毎の所得がそれぞれ900万円以下であること。

・尼崎市における市税に未納がないこと。

・補助対象者の他に当該空き家の所有権その他権利を有する共有者等がいる場合は、当該空き家の除却について、全ての共有者等より同意を得ている者であること。

・当該空き家において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。)第22条第3項及び尼崎市危険空家等対策に関する条例(平成27年尼崎市条例第8号。)第8条第3項の規定による命令を受けていないこと。

・尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第5号に規定する暴力団員又は同条第7号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

補助金の金額

「補助対象費」と「家屋の延べ面積×標準単価※」を比較し、少ない額の2/3 相当額
※標準単価:木造 32,000円/平方メートル、非木造 46,000円/平方メートル

上限額は下記の通り

2、3以外の住宅50万円
切離しを伴う

長屋住宅(一戸につき)
70万円
同一の所有者による

長屋住宅及び共同住宅
50万円/戸又は150万円

のうち低い額

お問い合わせ先

都市整備局 住宅部 空家対策担当
電話番号:06-6489-6139
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp

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