兵庫県尼崎市の解体に関する補助金・助成金

兵庫県尼崎市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

密集市街地建物除却促進事業補助金

補助金の概要

老朽した建築物が多く、災害時の危険性が高い密集市街地において、防災性の向上及び住環境の形成を目的とし、老朽住宅(=主として住宅の用に供されていたものであり、不良度判定基準によって評点の合計が100点以上のものであること)を除却する場合に当該除却に要する費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象地域防災街区整備地区計画区域内(今福・杭瀬寺島、潮江、浜、戸ノ内町北、下坂部川出)
対象者老朽住宅の所有者、老朽住宅の相続人又は老朽住宅の敷地の所有者であり、次に掲げるすべてに該当する個人又は法人であること

・市内における防災街区整備地区計画の決定区域に存する老朽住宅を除却する者であること
・市税を滞納していないこと
・暴力団員等でないこと
対象要件次の要件にすべて該当していること

・補助対象者のほかに老朽住宅の所有権その他権利を有する者がいる場合、すべての権利者の同意を得ていること
・この補助金の申請をした日の属する年度の2月末日までに完了すること
・除却により補助対象者以外の者の権利に損害を与えるおそれがないこと
・補助対象者は、解体除却について他の補助事業を申請していないこと
・補助対象者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条の規定を満たす解体除却業者を相手方とすること
・補助対象者は、複数解体除却業者により見積もりを徴収すること
・補助事業の工事契約は、交付決定を受けた日以降とすること
対象経費補助対象経費は、次に掲げる費用とする。
※ただし、交付決定した時点における国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費を限度とする。

・老朽住宅の解体、運搬及び処分に要する費用(植木撤去及び家財の解体、運搬及び処分は要する費用は含まない)
・長屋建ての場合、隣地との必要最低限の壁面補修に要する費用
・補助対象者が、法人の場合、消費税及び地方消費税に相当する額は含まない。

補助金の金額

予算の範囲内において、次に掲げる額(1,000円未満切捨)のいずれか低い額を限度とする。

1.補助対象経費×5分の4
2.補助限度額 戸建住宅128万円、集合住宅256万円(長屋住宅の1戸のみを除却する場合、戸建住宅の補助限度額とする。)

お問合せ先

尼崎市
都市整備局
都市戦略推進担当
電話番号:06-6489-6620

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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