兵庫県姫路市の解体に関する補助金・助成金

兵庫県姫路市の解体工事で利用できる解体費用補助金

兵庫県姫路市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽空家対策補助金」と「危険なブロック塀等の撤去費補助」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽空家対策補助金

補助金の概要

老朽空家の解体撤去工事について、その経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、老朽空家の撤去を促進し、もって安全と安心の確保及び住環境の向上に資することを目的とします。

補助金の対象

補助区分〇姫路市内全域が対象の老朽危険型(自治会型及び個人型)

〇市街化調整区域内の特別指定区域内が対象の建替え型(個人型のみ)
補助対象者次のいずれかに該当する方が対象となります。

・老朽空家の所有者等(相続人)
・老朽空家の存する土地の所有者等(相続人)
・老朽空家の存する地域の自治会
・上記と同等の権原を有すると認めるもの
※自治会以外の法人等は対象外です。
補助対象建築物姫路市内にある老朽空家で、下記の要件をいずれも満たすものが対象です。

・姫路市内に存するおおむね1年以上使用されていない建築物
・一戸建ての住宅等で、その過半が居住の用に供されていたもの
・住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4号に規定する不良住宅で、構造の腐朽又は破損の程度が著しいと認められるもの
・老朽化により敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるもの
・所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないこと
・当該建築物の解体撤去について同意を得ているものであること 土地の所有者等が申請者の場合に限る
・姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49条)第2条に規定する暴力段及び暴力団員でないこと
・建替え型の場合、跡地に新築の一戸建ての住宅等の建築予定があること。
工事施工業者解体撤去工事を行う施工業者(建築工事業、土木工事業又は解体工事業のいずれかの許可を受けた者)については、下記の要件のいずれかを満たす業者となります。

・姫路市内に本店又は主たる事務所を有する者
・競争入札の参加資格等について(平成23年姫路市告示第408号)第5項に規定する登録業者名簿への登録を受けた者

補助金の金額

〇自治会型
補助対象工事に要する経費として市長が認める額の2分の1に相当する額。ただし、1件につき100万円を上限とする。


〇個人型(老朽空家の所有者・相続人、老朽空家等の存する土地の所有者・相続人)
補助対象工事に要する経費として市長が認める額の3分の1に相当する額。ただし、1件につき50万円を上限とする。

お問い合わせ先

都市局公共建築部住宅課 住宅政策担当
電話:079-221-2642
ファクス:079-221-2639

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危険なブロック塀等の撤去費補助

補助金の概要

姫路市では、大阪府北部地震においてブロック塀が倒壊し、通行者が亡くなられる被害が発生したことを受けて、地震等の自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による被害の軽減を図るため、危険ブロック塀等(コンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組積造の塀)の撤去工事費用の一部を助成する制度を実施しています。

補助金の対象

対象となるブロック塀等次の1.と3.又は2.と3.に当てはまるブロック塀等が対象です。

1.市内の個人が所有する住宅(過半が住宅以外の用途または賃貸のものを除く)に付属するもので、姫路市立小学校が定める通学路に面するものや姫路市立小学校から500メートル以内にある道路等(当該校区内にあるもの)に面するもの 
2.兵庫県および姫路市で設置認可等を行っている幼稚園、認定こども園、保育所および社会福祉施設に付属するもの
3.塀の高さが60センチメートルを超えるもので、ブロック塀等点検表に適合しない項目があるもの
(注1)通学路や500メートル以内にある道路等の確認については建築指導課(079-221-2547)まで問い合わせてください。
対象となる工事次の1.から4.のすべてに当てはまる撤去工事が対象です。

1.請負契約に基づく工事であるもの
2.同一敷地内における補助対象ブロック塀等はすべて地盤面から塀の高さが60センチメートル以下となるまで撤去するもの
3.建築基準法第42条第2項に規定する道路内にある補助対象ブロック塀等については、その全部を道路の地盤面まで撤去するもの
4.当該工事に対して、国、地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないもの
補助対象者次の1.から3.のすべてに当てはまる方が対象です。

1.補助対象ブロック塀等の所有者
2.過去に同一の敷地で本事業の補助金の交付を受けていない者
3.姫路市暴力団排除条例に定める暴力団および暴力団員でない者
補助対象経費ブロック塀等の撤去工事に要する経費は、撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費および諸経費となります。
門扉、門柱の撤去費用や、撤去後にフェンスや塀などを新設する費用は補助の対象外となります。また、個人住宅については通学路に面していない又は姫路市立小学校から500m以内にある道路等に面していないブロック塀等の撤去費用も対象外となります。
補助対象外の工事を一緒に行う場合は、見積もり明細を対象・対象外で分けて作成してください。

補助金の金額

補助金の額は、次表の各補助対象の(1)から(3)のいずれかで一番少ない額となります。

個人住宅(1)補助率(千円未満切り捨て)
補助対象経費の3分の2
(2)工事費限度額
撤去するブロック塀等の見付面積 1平方メートル当たり1万円
(3)補助限度額
20万円
幼稚園・認定こども園・保育所等(1)補助率(千円未満切り捨て)
補助対象経費の3分の2
(2)工事費限度額
撤去するブロック塀等の見付面積 1平方メートル当たり1万円
(3)補助限度額
90万円
社会福祉施設等(1)補助率(千円未満切り捨て)
補助対象経費の3分の2
(2)工事費限度額
撤去するブロック塀等の見付面積 1平方メートル当たり1万円
(3)補助限度額
160万円

お問い合わせ先

姫路市役所 建築指導課 防災・耐震担当

電話番号: 079-221-2547 ファクス番号: 079-221-2548

E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp

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