兵庫県三木市の解体に関する補助金・助成金
兵庫県三木市の解体工事で利用できる解体費用補助金
兵庫県三木市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等除却費補助制度」と「危険なブロック塀の撤去費用補助」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
特定空家等除却費補助金
補助金の概要
倒壊や建築部材の飛散のおそれがある危険な空き家(特定空家等)の除却(解体)工事にかかる費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象空き家 | 次の各号の全てに該当するもの (1) 法第14条第1項の規定による指導又は同条第2項の規定による勧告の対象とされたものであること。 (2) 主として居住の用に供されていたものであること。 (3) 法人その他の団体が所有するものでないこと。 (4) 交付要綱別表第1不良度測定基準により建築士が測定した合計点数が100点以上であること。 |
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対象者 | 次の各号のすべてに該当するもの (1) 補助対象空家又は当該補助対象空家の敷地である土地の所有者 (2) 個人(法人でない) (3) 当該補助対象空家の除却工事をしようとする者であること。 (4) 申請年度の世帯全員の市町村民税の所得割額の合計が23万5千円未満であること。 (5) 市税を滞納していないこと。 (6) 当該補助対象空家の全ての共有者等の同意を得ていること。 |
補助対象となる工事の要件 | (1) 市内に主たる事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者が施工する工事であること。 (2) この補助金の申請をした日の属する年度の3月31日までに完了する工事であること。 (3) 補助金の交付決定の日後に着手する工事であること。 (4) 他の補助金等の対象となる工事でないこと。 |
補助金の金額
補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。
ただし、100万円を限度とする。
※補助対象となる費用は、建物の解体除却に伴う工事費に限られます。(国、県の補助基準に準じます。)
お問合せ先
三木市
生活環境課
空き家対策係【内線2381】
Tel:0794-82-2000
危険なブロック塀の撤去費用補助
補助金の概要
大阪府北部地震における被害を踏まえ、危険なコンクリートブロック塀などの撤去費用を補助します。
補助金の対象
補助対象 | 下記①~③に付属するブロック塀など(一般の通行がある道に面し、現行の建築基準法の規定に適合していないもの、または老朽化などにより危険と市が認めるもの) ①個人が所有する住宅(賃貸の用に供するものは除く) ②幼稚園、保育所または認定こども園 ③社会福祉施設(保育所および認定こども園を除く) |
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補助金の金額
撤去費用(ただしブロック塀の面積1m2当たり1万円まで)の2/3(上限 ①20万円 ②90万円③160万円)
お問い合わせ先
三木市役所
Tel:0794-82-2000