兵庫県小野市の解体に関する補助金・助成金

兵庫県小野市の解体工事で利用できる解体費用補助金

兵庫県小野市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「まちなか広場整備事業補助金」と「危険ブロック塀等撤去支援事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

まちなか広場整備事業補助金

補助金の概要

この事業は、地域住民が有効利用できるまちなかの広場を確保するために、自治会等が主体となって空き家等の解体撤去、土地の整備を行う(以下、整備事業という。)場合に、一定の条件を設け、整備に要した経費の一部を予算の範囲内で市が補助金を交付するものです。

補助金の対象

交付対象事業次に掲げる目的で行う整備事業
1.防災対策の広場
例)防災倉庫の建設、災害ゴミの一時集積場、延焼防止の空き地等
2.高齢者、児童等のための広場
例)ゲートボール場、児童の遊び場等
3.その他地域住民が有効利用できる広場(対象家屋が廃屋に限る)
補助対象経費建築物の解体撤去及び廃材等の運搬処分に要する経費、除草、樹木の伐採、運搬処分及び整地に要する経費。建築物のない場合で土地のみ整備を行う場合も対象となります。

補助金の金額

次に掲げる額のうち最も少ない額を補助基準額とし、補助金の額は、補助基準額に 2 分の 1 を乗じて得た額。(廃屋の場合は 5 分の 4)
(1) 次に定める額の合計額
ア 家屋 1m2 当たりの工事単価(11,000 円)に延べ床面積を乗じて得た額
イ 土地 1m2 当たりの工事単価(1,000 円)に土地面積を乗じて得た額
(2) 250 万円(家屋がない場合は 20 万円)
(3) 実工事費用

お問合せ先

地域振興部 まちづくり課
電話 0794-63-1000 内線555

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危険ブロック塀等撤去支援事業補助金

補助金の概要

市内に存するブロック塀等の所有者が地震等の自然災害や老朽化に伴う当該ブロック塀等の倒壊による被害の軽減を図り、もって通行者等の安全の確保を促進するために、その全部又は一部を撤去する工事(以下「撤去工事」という。)に対して補助金を交付する。

補助金の対象

補助対象ブロック塀等この要綱による補助の対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に通行者等の安全の確保のために必要があると認めたものについてはこの限りでない。

(1) 小野市内に設置されたもの。

(2) 個人住宅又は公民館等に附属するもの。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有する施設に附属するものは除く。

(3) 一般の通行の用に供する道(通路等を含む。)に面しているもの。ただし、公民館等に附属するものについてはこの限りでない。

(4) 高さ80センチメートル以上のもので、別表の基準に適合しない項目があるもの又は一般社団法人日本建築学会発行の「既存コンクリートブロック塀の耐震診断指針(案)」による1次診断又は2次診断で安全性が確認できないもの。
補助対象者この要綱による補助金の交付の対象となる者は、補助対象ブロック塀等の所有者又は管理者とする。
補助対象経費補助の対象となる経費は、補助対象ブロック塀等の撤去工事(以下「補助対象工事」という。)に要する経費とし、撤去費、整地費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費及び諸経費とする。

※次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 請負契約に基づく工事であること。

(2) 補助対象ブロック塀等の一部を撤去する工事にあっては、別表の基準に照らし、撤去しない部分の安全性が確認できること。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路内に存する補助対象ブロック塀等については、その全部を道路の地盤面まで撤去する工事に限る。

(3) 当該撤去工事に対して、国、地方公共団体(小野市を含む。)等から他の補助金等の対象となっていないこと。

補助金の金額

予算の範囲内において前条第1項に規定する補助対象経費の合計額の3分の2(千円未満の端数を切り捨てた額)とする。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 個人住宅 200,000円

(2) 公民館等 80,000円に補助対象ブロック塀等の長さ(1メートル未満の端数は切り捨てるものとする。)を乗じた額

お問い合わせ先

小野市役所
電話番号:0794-63-1000
ファックス番号:0794-63-6600

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TEL
0120-078-079

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