兵庫県三田市の解体に関する補助金・助成金
兵庫県三田市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家リフォーム補助事業
補助金の概要
若年世帯や子育て世帯、または40歳未満の独身の者が自己の居住用住宅または地域団体が地域交流拠点として三田市内の空き家を改修して活用する場合に、改修費の一部を補助します。
補助金の対象
対象空き家 | 1.市街化区域に建つ一戸建ての住宅であること。 2.空き家である期間が6か月以上経過していること。 3.築20年以上経過したもの。 4.炊事用流し、トイレ、浴室等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること。 5.昭和56年5月31日以前に着工された住宅は、一定の耐震性能を確保するものであること。 |
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対象経費 | 空き家を居住用住宅または地域交流拠点として活用するための機能回復または設備改善に必要な改修工事に要する経費。(補助対象経費が100万円未満の工事は対象となりません。) ※ただし、下記の費用は補助対象経費に含みません。 1.電力、ガス、上下水道または浄化槽に係る申請手続きまたは検査に要する費用 2.電気ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型ガス給湯器その他これらに類する高効率給湯器に係る費用 3.業務用の設備機器に係る費用 4.設備機器または照明器具で、壁、床または天井と一体となっていないものに係る費用 5.ガスコンロ、電磁調理器、食器洗い器またはガス小型湯沸かし器で、ビルトインタイプではないものに係る費用 6.外構工事に係る費用 7.増築工事または改築工事に要する費用 8.本補助事業以外の助成制度を併せて申請する場合における当該他の助成制度の助成対象となる費用 |
対象者 | 【若年・子育て世帯居住型】 次のすべてに該当すること。 1.次のいずれかに該当すること。 (1)夫婦の満年齢の合計が80歳未満の世帯(若年世帯) (2)18歳以下の子または妊娠している者が属する世帯(子育て世帯) 2.「市外から転入」、「世帯分離により市内から転居」、または「市内の賃貸住宅または自己所有でない住宅から転居」して、対象空き家に居住する世帯 3.事業完了後から10年以上対象物件に居住すること。 4.市町村民税を滞納していないこと。 5.暴力団員等の利用でないと認められること。 【UJIターン居住型】 次のすべてに該当すること。 1.40歳未満の独身の者 2.「県外から市内に転入する者」、または「市内にある自己の所有でない住宅に県外から転入後2年未満の者」 3.事業完了後から10年以上対象物件に居住すること。 4.市町村民税を滞納していないこと。 5.暴力団員等の利用でないと認められること。 地域交流拠点型 1.次に該当する地域団体であること。 (1)区・自治会およびまちづくり協議会 (2)(1)以外で活動内容が地域活性化に貢献すると認められるもの 2.事業完了後から10年以上対象物件を活用すること。 3.市区町村民税を滞納していないこと。 4.暴力団員等の利用でないと認められること。 |
補助金の金額
若年・子育て世帯居住型 | 対象経費の2分の1を乗じて得た額(上限100万円) ※ただし、1,000円未満の端数は切捨て |
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UJIターン居住型 | 対象経費の2分の1を乗じて得た額(上限100万円) ※ただし、1,000円未満の端数は切捨て |
地域交流拠点型 | 対象経費の2分の1を乗じて得た額(上限200万円) ※ただし、1,000円未満の端数は切捨て |
お問合せ先
三田市
まちの再生部都市政策室都市政策課
電話番号 | 079-559-5128 |
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FAX番号 | 079-559-7400 |
メールフォーム | https://www.city.sanda.lg.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi |