兵庫県洲本市の解体に関する補助金・助成金
兵庫県洲本市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
危険空き家除却支援事業
補助金の概要
地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図るため、倒壊等のおそれがあり周辺に危険が及ぶおそれのある空き家について、除却工事の費用の一部を補助します。
補助金の対象
補助対象空き家 | □ 洲本市から空き家等の適正な管理について助言又は指導を受けているもの □1年以上使用のない状態にあるものであって、倒壊等により道路等を通行する者及び隣地周辺宅地の住民等に危険が及ぶおそれがあり、自治会からの相談又は情報提供があったもの □ 市が定める不良度の高いもの ※市による不良度の調査により判定します □ 公共事業等の補償の対象となっていないもの □ 除却を行うことで、街並み景観等良好な住環境の保全に資するもの |
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補助対象者 | □登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者、又は法定相続人 □洲本市暴力団排除条例(平成 25 年洲本市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと □対象危険空き家の所有者の他に所有権その他の権利(賃借権を含む。)を有する者(「所有者等」という。)がある場合において、当該危険空き家の除却について、所有者等の同意等を得られない者でないこと |
補助対象工事 | □ 対象者が発注する対象危険空き家の除去に係る工事であること □市内に主たる事業所を有する法人、又は市内に住所を有する個人事業者が施工するもので、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 21 条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること □ 要綱第8条第1項の規定による補助金交付決定通知の日以降に着手する工事であること □補助金の申請をした日の属する年度の3月 15 日(その日が市の休日の場合は、その直前の市の休日でない日)までに工事を完了し、実績報告書に添付書類を付けて提出できるもの □ 建築物(長屋建てを除く。)の一部を除却する工事でないこと。 □本事業と併せて他の制度等に基づく補助金の交付を受けて除却しようとする工事でないこと □ 同敷地内で過去に本事業の補助金を受けたことがないこと |
補助金の金額
「通常型(住宅)」 主として住宅の用に供されていたもの | 補助対象経費の2/3 (上限:133.2万円) |
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「通常型(住宅以外)」 主として住宅の用以外の用に供されていたもの | 補助対象経費の1/3 (上限:30万円) |
「公共・公益用地等活用型(住宅以外)」 主として住宅の用以外の用に供されていたもの | 補助対象経費の2/3 (上限:133.2万円) |
※「通常型(住宅)」、「通常型(住宅以外)」
危険空き家を除却した後の跡地利用として再建築、転売(いずれも法令等に抵触しない場合に限る)は可能とし、良好な環境形成に資する利用とし管理不全(雑草の繁茂や環境の阻害)とならないように概ね 10 年間、適正に管理する。また、所有権等が移転した場合も、それを引き継ぐものとする。
※「公共・公益用地等活用型(住宅以外)」
危険空き家を除却した後の跡地利用として自己の建替えは不可とし、良好な環境形成及び地域の活性化に資するものとし、除却後の跡地を公園、広場、緑地、エコステーション、防災空地その他公共・公益用地等に 10 年間活用し、管理不全(雑草の繁茂や環境の阻害)とならないように適正に管理する。また、所有権等が移転した場合も、それを引き継ぐものとする。危険空き家を除却した後の跡地については、当該除却後3年以内に第6条第3号に規定する公共・公益用地等として利用に供するものとし、看板への掲示又は洲本市のホームページ等への掲載により、周辺の住民等に対して当該除却後の跡地の用途及びその利用が可能な期間等を周知するものとする
お問い合わせ先
都市計画課
直通 Tel:0799-24-7611
Fax:0799-24-7612