兵庫県多可郡多可町の解体に関する補助金・助成金
兵庫県多可郡多可町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽危険空き家除却補助金
補助金の概要
老朽危険空き家の解体撤去工事を行う際に、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
補助金の交付の対象となる老朽危険空き家(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当するもののうち、第6条第4項の規定により補助対象建築物に該当する旨の通知を受けたものとする。
(1) 倒壊等により前面道路や近隣など周辺に危険が及ぶおそれがあり、町が法第14条第1項及び多可町空家等対策の推進に関する条例(平成27年12月25日条例第36号。以下「条例」という。)に基づき、指導又は助言等を行っている空き家若しくは特定空家等である、又は住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で構造の腐朽又は破損の程度が著しいと認められるものであること。
(2) 除却を行うことについて、町が町並み景観等良好な住環境保全の観点から支障がないと判断するもの
(3) 当該建築物の登記事項証明書に所有権以外の権利が設定されていないこと。
(4) 当該建築物及び当該建築物の存する土地の所有者から、解体撤去について同意を得ていること。
2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、補助対象建築物とすることができる。
3 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、自治会が実施する補助対象建築物の解体撤去工事で、建築工事業、土木工事業又は解体工事業の許可及び多可町業者登録を受けた者が施工するものとする。なお、町長が特に必要と認めるときは、建築物の存する土地の立木除去等についても補助対象工事に加えることができる。
4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事
(2) 本要綱により補助金の交付を受け、併せて他の制度等による補助金の交付を受けて行う工事
(3) 補助対象建築物の一部を解体撤去する工事
(4) 既に本要綱による補助金の交付を受けて解体撤去した又は解体撤去しようとする建築物と同一の敷地内において行う工事
(5) その他町長が不適当と認める工事
補助金の金額
補助対象工事に要する経費として町長が認める額の3分の2以内の額とし、その限度額は、1件につき1,332千円
※1,000円未満の端数は切捨て
お問合せ先
多可町役場
電話番号 | 0795-32-2380(代表) |
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FAX番号 | 0795-32-2349 |