兵庫県丹波市の解体に関する補助金・助成金
兵庫県丹波市の解体工事で利用できる解体費用補助金
大阪府摂津市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家解体撤去支援事業補助金」と「がけ地近接等危険住宅移転補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空き家解体撤去支援事業補助金
補助金の概要
安全で安心なまちづくりを促進し、生活環境の改善を図るため、倒壊のおそれのある危険な状態の空き家等を解体撤去する場合に、費用の一部を補助する。
補助金の対象
対象者 | ・補助対象空き家等の所有者、または解体撤去工事を実施することについて所有者等の同意を得ている方(個人または自治会等) ・暴力団員でない方 ・過去に同一敷地内においてこの補助事業により解体撤去した空き家がない方 |
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対象建物 | 主として居住の用に供されていた空き家等で、今後も引き続き居住の用に供される見込みがないもの、または空き家と同一敷地内にある空き建築物(附属建物)で、次の要件のいずれにも該当するもの。 ・空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「特定空家等」に市長が認定した空き家で、市から助言・指導を受けているもの。 ・倒壊等により道路等を通行する者、または空き家周辺に危険を及ぼすおそれがあるもの。 ・市で定めた空き家等危険度判定基準において、評点の合計が基準値以上と判定された空き家で、自治会から苦情通報のあったもの。 (空き家等の危険度は事前調査により確認) ※交付決定前に工事に着手(契約行為含む)した場合は、補助の対象になりませんのでご注意ください。 |
対象工事 | ・危険空き家または危険附属建物の全部を解体撤去する工事 ・建設業法や建設リサイクル法等により、解体撤去工事に必要な許可を受けた事業者による工事 ・解体撤去工事完了後、事業者に工事代金の支払いを済ませた上で、年度末までに実績報告書の提出ができる工事 |
対象経費 | ・空き家等の解体撤去工事の工事費 ・解体撤去工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費 ・周囲への安全を確保する上で解体撤去工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であるとみとめられる工事等にかかる経費 ・空き家内の動産等残置物の収集運搬費及び処分費用 ・上記のほか、解体撤去工事等に係る諸経費 |
補助金額
ア )判定基準で100点以上の場合で、国・県の補助対象となるもの
補助対象経費の5分の4の額で上限160万円
イ )判定基準で50点以上100点未満の場合
補助対象経費の4分の1の額で上限50万円
ウ) 空き家と同一敷地内にある附属建物で判定基準で50点以上の場合
補助対象経費の5分の1の額で上限20万円
エ )自治会等が自ら実施空き家の解体撤去、または敷地内の立木竹の伐採・草の処理をする場合
補助対象経費の10分の10の額で上限50万円
お問い合わせ先
都市住宅課
電話 | 0795-74-2364 |
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がけ地近接等危険住宅移転補助金
補助金の概要
土砂災害による危険から住民の生命及び財産の保護を図るため、土砂災害のおそれのある区域に存する住宅の移転を行おうとする方に対し、その費用の一部を補助する。
補助金の対象
対象者 | ・危険住宅に居住している所有者 ・危険住宅に居住している所有者と同居する2親等以内の親族 なお、危険住宅とは次のアからウまでのいずれかの区域に存する住宅。 ア)建築基準法に基づき、兵庫県が条例で指定した災害危険区域 イ )建築基準法に基づき、兵庫県が条例で建築を制限している区域 ウ)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき兵庫県知事が指定した土砂災害特別警戒区域 |
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対象工事 | 危険住宅の除却 |
補助金額
危険住宅の撤去に要する費用につき、1戸当たり最大97万5千円。
お問い合わせ先
都市住宅課 住宅政策係
電話番号 | 0795-74-2364 |
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