兵庫県丹波市の解体に関する補助金・助成金
兵庫県丹波市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業補助金
補助金の概要
当該危険空き家等を解体撤去するために要する費用の一部を補助する。
補助金の対象者
・危険空き家等の所有権を有する者または所有者から承諾を得た自治会等。
・権利を有するすべての者に解体撤去の同意を得ている方。
補助金の対象事業
・補助金の交付決定後に事業に着手する事業。
次のいずれかに該当する危険空き家等を解体撤去する事業。
・危険空き家については「国土交通省の空き家再生等推進事業」または「空き家対策総合支援事業」及び「兵庫県の老朽危険空き家除却支援事業」の要件を満たすとき。
・危険附属建物については、市長が別に定める基準を満たすとき。
・所有者から承諾を得た自治会等が自ら危険空き家等の解体撤去及び同一敷地内の立木竹の伐採・草の処理等をする事業については、当該経費を補助することができる。
・自治会等が作業する際に生命、財産等に危険が伴う場合は、専門業者に依頼することができる。
・不良空き家に該当しない空き家については「国土交通省の空き家再生等推進事業」または「空き家対策総合支援事業」の要件を満たし、除却後の跡地を地域活性化のために利用する場合は、補助を受けることができる。
補助金の対象経費
・危険空き家については、補助対象経費に10分の8をかけた金額とし、160万円を限度とする。
・危険附属建物については、補助対象経費に5分の1をかけた金額とし、20万円を限度とする。
・要綱の第4条第2項に規定する事業については、補助対象経費に10分の10を乗じた額とし、50万円を限度とする。
・要綱の第4条第3項に規定する事業については、補助対象経費に4分の1を乗じた額とし、50万円を限度とする。
・要綱の第4条第4項に規定する事業については、補助対象経費に10分の8を乗じた額とし、160万円を限度とする。
お問い合わせ先
丹波市役所
電話 | 0795-82-1001 |
---|