兵庫県たつの市の解体に関する補助金・助成金

兵庫県たつの市の解体工事で利用できる解体費用補助金

兵庫県たつの市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家除却支援事業補助金」と「除却工事費補助事業」および「危険ブロック塀等撤去支援事業補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽危険空き家除却支援事業補助金

補助金の概要

適正な管理による老朽危険空き家の解消を促進するとともに生活環境の改善を図り、もって安全・安心な住まいとまちづくりを推進することを目的とし、老朽危険空き家を除却しようとする人に対し費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象者次に掲げる要件を全て満たすもの
(1) 老朽危険空き家を所有する者(以下「所有者」という。)であって、当該老朽危険空き家の除却工事を実施しようとする者であること。
(2) 所有者のほかに当該老朽危険空き家の所有権その他の権利を有する者(以下「共有者等」という。)がある場合にあっては、当該老朽危険空き家の除却について、全ての共有者等の同意を得ていること。
(3) 老朽危険空き家を除却しようとする者及びその世帯に属する者が、申請年度の前年度までの市税を滞納していないこと。
(4) 老朽危険空き家を除却しようとする者及びその世帯に属する者が、経済的な事情により、除却費用を負担することが困難であると認められること。
対象工事次に掲げる要件を全て満たすもの
(1) 申請年度の年度末までに工事を完了すること。
(2) 補助金の交付決定前に着手した工事でないこと。
(3) 他の補助金等の交付を受けている工事でないこと。

補助金の金額

対象経費(=建物の除却工事費の額、その額が標準除却費のうちの除却工事費の額を超えるときは、当該除却工事費の額)の5分の4
※上限160万円

お問合せ先

たつの市役所

電話番号0791-64-3131
FAX番号0791-63-2594

老朽危険空き家除却支援事業補助金を申請する

除却工事費補助事業

補助金の概要

耐震診断及び耐震改修計画策定を行う者に対して補助を行うことにより、住宅の耐震化を促進します。

補助金の対象

対象住宅次の全ての要件を満たすもの
(1) 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅(賃貸住宅及び店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
ア 耐震診断の結果、安全性が低いと考えられるもの
イ 平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」又は平成18年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で、木造住宅の場合にあっては診断の結果評点が1.0未満、非木造住宅の場合にあっては安全性が低いと診断されたもの
(2) 兵庫県住宅再建共済制度に加入しているもの又は加入するもの
(3) 兵庫県又はたつの市の補助(簡易耐震改修工事費補助、簡易な耐震改修定額助成、シェルター型工事費補助、住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)及び防災ベッド等設置補助を除く。)を受けて、耐震改修工事等を実施していないこと
対象者たつの市民(個人)であって、次の各号の全ての要件を満たすもの
(1) 補助対象住宅の所有者
(2) たつの市暴力団の排除に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第2号及び第3号に掲げるものでないこと
補助対象経費耐震診断及び耐震改修計画策定に要する経費

補助金の金額

補助率3分の2
補助金の額最大50万円

お問合せ先

都市政策部町並み対策課

電話番号0791-64-3165
FAX番号0791-63-2594
メールフォームhttps://www.city.tatsuno.lg.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi

除却工事費補助事業を申請する

危険ブロック塀等撤去支援事業補助金

補助金の概要

大阪府北部地震を受け、地震等の自然災害や老朽化等に伴うブロック塀等の倒壊による被害の軽減を図るため、市内の個人住宅等に附属するブロック塀等の所有者が行う、ブロック塀等の撤去に係る費用の一部を補助する制度を創設しました。

補助金の対象

・市内に設置されたもので、一般の通行の用に供している道路に面しているもの
・個人が所有(空き家を含む)する一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅に附属するもの
・道路面からの高さ(擁壁の高さを含む)が60㎝以上のもの
・ブロック塀等の安全点検(点検項目は別添リーフレット参照)の結果において、1つでも不適合な項目があるもの

※店舗等を兼ねる場合は、当該店舗等の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限ります。
※賃貸の場合は、一戸建ての住宅にあってはその全部を、長屋及び共同住宅にあってはその過半の戸数を賃貸の用に供しているものを除きます。

補助金の金額

補助対象経費ブロック塀等の撤去費・撤去跡の整地費・廃棄物の運搬処分費・共通仮設費・諸経費
補助金の額補助対象経費の2/3以内(上限20万円)

お問合せ先

都市政策部建築課

電話番号0791-64-3165

危険ブロック塀等撤去支援事業補助金を申請する

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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