茨城県筑西市の解体に関する補助金・助成金

茨城県筑西市の解体工事で利用できる解体費用補助金

茨城県筑西市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「住宅リフォーム助成事業補助金」と「空家等解体支援補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

住宅リフォーム助成事業補助金

補助金の概要

消費の促進及び市内の商工業の振興を目的に、市民が市内の施工業者を利用して、個人住宅部分の修繕、改修、増築等、のリフォームを行う場合、その経費の一部補助します。

補助金の対象

対象者・補助を受けようとする住宅に継続して3年以上住民登録し居住していること
・対象になる住宅の所有者であること
・市税等を滞納していないこと
・市や県、国等で実施している他の同様の補助を受けていないこと
対象建物・市内に所有する個人住宅(店舗等との併用住宅は個人住宅部分のみ対象となるため、別々で見積書の添付が必要)
※本事業の補助は同一の住宅につき1回限り
対象工事・市内の施工業者を利用して行う住宅の修繕、改築、増築等の工事
・工事金額が20万円以上(消費税を除く)のもの
・未着工の工事であること

補助金の金額

工事金額(税抜)20万円以上100万円未満の工事工事対象費の10%(千円未満切捨て)
工事金額(税抜)100万円以上の工事上限10万円

お問合せ先

筑西市
商工振興課 商工振興

電話番号0296-54-7011
メールフォームhttps://www.city.chikusei.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=118&code2=160&type=1&type_code=9172&ssl=1

住宅リフォーム助成事業補助金を申請する

空家等解体支援補助金

補助金の概要

市民の安全で安心な生活の確保と良好な生活環境の保全に寄与するとともに、土地の有効活用を促進するため、市の予算の範囲内で周辺の生活環境の保全に著しく有害となる空家等の解体・更地化費用の一部を補助。

補助金の対象者

次の条件のいずれにも該当する者が対象となります。

⑴ 補助対象空家等の所有者又は相続人その他補助対象空家等の管理及び処分に関し正当な権利を有する者(補助対象空家等が共有に係るものである場合は、当該共有者全員から次条に規定する補助対象工事を行うことについて同意を得ている者に限る。)であること。
⑵ 市税等を滞納していないこと。
⑶ 筑西市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

補助金の対象となる空家等(補助対象空家等)

次の条件のいずれにも該当するものが対象となります。

⑴ 特定空家等に認定された空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法第14条3項に規定する命令の対象となったものを除く。)又は不良住宅と判定された空家等であること。
⑵ 個人が所有するものであり、不動産業者等が営利目的で所有しているものではないこと。
⑶ 所有権以外の権利が設定されていないこと。
⑷ 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
⑸ 本市が実施する他の同様の補助制度の補助を受けたものでないこと。

「空家等」とは・・・
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等(=建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。)をいう。

「特定空家等」とは・・・
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等(=そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等)をいう。

「不良住宅」とは・・・
住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅(=主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの)をいう。

補助対象となる空家等の判定基準

⑴ 特定空家等に認定された空家等
特定空家等に認定されている空家等が補助対象空家等となります。ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条3項に規定する命令の対象となったものを除きます。
⑵ 不良住宅と判定された空家等
外観目視による住宅の不良度の測定基準に基づき住宅の不良度を評定し、不良住宅と判定されたものが補助対象空家等となります。

補助対象となる工事(補助対象工事)

市内業者が行う補助対象空家等及びその敷地内にある建築物、工作物、竹木、動産等の全てを解体及び撤去し、更地にする工事が対象となります。

「市内業者」とは・・・
筑西市内に本社若しくは本店又は主たる事務所若しくは営業所を有する者をいう。

補助対象となる経費(補助対象経費)

補助対象工事に係る経費(動産の撤去及び処分に係る費用は除く。)のうち、次に掲げる経費が対象となります。

⑴ 補助対象工事の工事費
⑵ 廃材等の適正な収集運搬及び処分並びに整地(舗装費用を除く。)に要する費用

補助金の額

補助対象経費を合計した額に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数を切り捨てた額)とし、30万円が限度額となります。

なお、補助金の交付は、一の補助対象空家等につき1回を限度とします。

補助対象者

次の条件のいずれにも該当する者が対象となります。

⑴ 補助対象空家等の所有者又は相続人その他補助対象空家等の管理及び処分に関し正当な権利を有する者(補助対象空家等が共有に係るものである場合は、当該共有者全員から次条に規定する補助対象工事を行うことについて同意を得ている者に限る。)であること。
⑵ 市税等を滞納していないこと。
⑶ 筑西市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

お問合せ先

環境課

電話番号0296-24-2130
ファックス0296-24-2274

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0120-078-079

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