茨城県ひたちなか市の解体に関する補助金・助成金

茨城県ひたちなか市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

危険なブロック塀等の撤去

補助金の概要

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の未然防止と、避難経路の機能、安全性を確保するため、避難経路に面する倒壊の危険性のあるブロック塀等を撤去する場合に、それに要する費用について補助金を交付。

補助金の対象となる事業

道路(注1)又は避難路(注2)に面する倒壊のおそれのあるブロック塀等の撤去で、次の要件をすべて満たすものとします。

撤去後のブロック塀等の道路面から頂部までの高さが、60センチメートル以下になること
建設業者(注3)または解体工事業者(注4)に委託して撤去を行うこと
敷地の販売を目的として、撤去を行うものではないこと
市から補助金または補償を受けたブロック塀等でないこと
注1 市地域防災計画に定める指定避難所及び防災協定による一時避難所から半径2kmの圏内にある建築基準法第42条第1項及び第2項の道路(国道、県道、市道、位置指定道路、市管理道路など)
注2 市津波ハザードマップで示す主な避難路
注3 建設業法第2条第3項に規定する業者(同法「別表第一」参照)
注4 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第2条第12項に規定する業者(県知事の登録を受けた者)

補助金の対象者

ブロック塀等の所有者で、次の要件をすべて満たすものとします。

市税(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)の未納がないこと
暴力団員ではないこと、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと

補助金額

予算の範囲内とし、次による額のいずれか低い額で最大15万円。

補助対象経費注(消費税及び地方消費税の相当額を除く)×2/3
ブロック塀等の延長(m)×14,000円×2/3
注 仮設工事、解体工事、廃棄物運搬・処分及び整地に係る費用、その他必要と認める経費

お問い合わせ先

都市整備部 建築指導課(本庁舎3階)

TEL029-273-0111(内線1353、1354)
FAX029-276-0479

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