茨城県鉾田市の解体に関する補助金・助成金
茨城県鉾田市の解体工事で利用できる解体費用補助金
茨城県鉾田市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家等解体補助事業」と「危険ブロック塀等撤去補助事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空家等解体補助事業
補助金の概要
長年放置され老朽化の著しい空家は、屋根瓦や窓ガラス、外壁材などが、強風などにより飛散したり、建物自体が倒壊し、周囲の建物や通行人などに被害を及ぼす恐れがあります。また、災害時には緊急車両の妨げになることも考えられます。当市では、令和5年度より空家の解体に対しての補助金制度を開始しました。
補助金の対象となる空き家
鉾田市にある空家で下記の要件を満たすもの
(1) 鉾田市において「特定空家等」又は「不良住宅」の判定を受けた空家。ただし、特定空家等については、空家法第14条第1項の規定による助言又は指導を受け、かつ、同条第2項に規定する勧告を受けていないこと。
※特定空家等とは
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第2項に規定する
条件に該当する空家で、市が指定したもの。
※不良住宅とは
「住宅地区改良法」第2条第4項に規定する主として
居住の用に供される建築物または建築物の部分で、
その構造または設備が著しく不良であるため、居住
の用に供することが著しく不適当なもの。
(2) 補助金交付の申請日において、1年以上使用されていないこと。
(3) 個人が所有するもので、主に居住の用に供していたものであること。ただし、賃貸借を目的として建設されたものを除く。
(4) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(5) 公共事業等の補償の対象となっていないものであること。
補助金対象者
該当する空家の所有者又は相続人
補助金の金額
空家の解体に要する費用の2分の1に相当する額(最大500,000円)
危険ブロック塀等撤去補助事業
補助金の概要
老朽化したブロック塀などは、地震などの災害時に倒壊による緊急車両の妨げや通行者に被害を及ぼす恐れがあるため、補助金を活用した、危険なブロック塀などの撤去支援。
補助金の対象となるブロック塀等
コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀で、下記のすべての要件を満たすもの。
(1) 市内の通学路または緊急輸送道路に面していること
(2) 道路面からの高さが60センチメートルを超えるもの
(3) 倒壊の危険があるもの(市が実施する調査で、危険と判定されたもの)
(4) 販売を目的とする土地に存するものでないこと
(5) 建築基準法第9条第1項又は第7項の規定による命令の対象となっていないこと
補助金対象者
危険ブロック塀等の所有者又は共有者で、鉾田市に関する市税等に未納がないこと。
補助金の金額
危険なブロック塀等の撤去に要する費用の3分の2の額(最大100,000円)
鉾田市
都市計画課
お問合せ先
電話番号 | 0291-36-7754 |
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FAX番号 | 0291-32-4443 |
メールフォーム | https://www.city.hokota.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=21&code2=0&ssl=1 |