茨城県稲敷市の解体に関する補助金・助成金
茨城県稲敷市の解体工事で利用できる解体費用補助金
茨城県稲敷市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家リフォーム工事助成金」と「空き家家財処分費助成金」、「危険ブロック塀等撤去補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家リフォーム工事助成金
補助金の概要
稲敷市空き家バンクを通して、空き家の売買や賃貸借が成約した場合に、空き家の機能の維持及び向上のために行うリフォーム工事をした場合に最大50万円が助成されます。
補助金の対象
対象工事 | ・基礎、土台、柱の修繕・補強工事 ・間取りの変更、増築等模様替え工事 ・塗装工事 ・給排水、換気、電気、ガス、通信等の設備工事 ・外壁、屋根、内壁、天井、床の修繕工事 ・玄関、居室、台所、洗面所、浴室、便所を改良する工事 ・建具の取替等の工事 ・ベランダ、バルコニーの設置・修繕工事 |
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対象要件 | (1)稲敷市空き家バンクを通して、空き家の売買又は賃貸借契約を成約した所有者及び購入者又は賃借者(以下「購入者等」という。)。 (2)交付申請時に 所有者、購入者等、当該空き家に同居しようとする者が市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。 (3)購入者等にあっては、完了報告時に当該空き家に定住していること。 (4)所有者、購入者等、当該空き家に同居しようとする者が稲敷市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号の規定に該当するものでないこと。 (5)所有者及び購入者等にそれぞれ1回限りの交付とする。 (6)空き家の売買又は賃貸借契約を成立させた日から1 年以内の申請であること。 |
補助金の金額
助成対象工事の経費の総額が20万円を超えるもので、その総額に2分の1を乗じた額
※最大50万円
空き家家財処分費助成金
補助金の概要
稲敷市空き家バンクを通して、空き家の売買や賃貸借が成約した場合に、空き家の機能の維持及び向上のために行う家財処分をした場合に最大10万円が助成されます。
補助金の対象
対象要件 | (1)稲敷市空き家バンクを通して、空き家の売買又は賃貸借契約を成約した所有者及び購入者又は賃借者(以下「購入者等」という。)。 (2)交付申請時に所有者、購入者等、当該空き家に同居しようとする者が市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。 (3)購入者等にあっては、交付申請時に当該空き家に定住していること。 (4)所有者、購入者等、当該空き家に同居しようとする者が稲敷市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号の規定に該当するものでないこと。 (5)所有者及び購入者等にそれぞれ1回限りの交付とする。 (6)空き家の売買又は賃貸借契約を成立させた日から1 年以内の申請であること。 |
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補助金の金額
家財処分の経費の総額が5万円を超えるもので、その総額に2分の1を乗じた額
※最大10万円
お問合せ先
稲敷市
まちづくり推進課
電話番号 | 029-892-2000(代) |
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FAX番号 | 029-893-0388 |
メールフォーム | http://www.inafami.jp/inq.php?mode=detail&code=1&code2=0&ssl=1 |
危険ブロック塀等撤去補助金
補助金の概要
通学路や指定緊急輸送道路の地震による被害を未然に防止するため、危険ブロック塀等を撤去するものに対してその撤去工事費の一部を補助。
補助金の対象者
危険ブロック塀等の所有者、共有者又は管理者
補助対象となる危険ブロック塀等
倒壊の危険性があり、かつ、当該倒壊によって避難路、緊急輸送道路又は通学路を通行する者に危険を及ぼすおそれがあると市長が認める組積造又は補強コンクリートブロック造の塀が対象となります。次のすべての要件を満たすもの。
1. 稲敷市の区域内に存すること
2. 道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること
3. 宅地分譲の販売等を目的とする土地に存するものでないこと
4. 建築基準法第9条1項(違反命令)又は7項(使用禁止又は使用制限)の規定による命令の対象になっていないこと
5. 既に補助金の交付対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと
補助金の金額
次のいずれかで少ない額(※上限20万円)。
1. 補助対象経費の3分の2
2. 撤去する危険ブロック塀等の延長×20,000円/m×3分の2
お問合せ先
産業振興課
電話番号 | 029-892-2000(代) |
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