茨城県石岡市の解体に関する補助金・助成金
茨城県石岡市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
特定空家等解体費用補助金
補助金の概要
老朽化等により周辺の生活環境の保全に深刻な影響を及ぼしている空家等の解体を促進するため、その解体費等の一部に対し、予算の範囲内で補助します。
補助金の対象
対象空家等 | ・特定空家等に認定され助言又は指導を受け、かつ、勧告及び命令を受けていない。 ・対象空家等及び同一敷地内の他の建築物並びにその敷地が1年以上使用されてい ない。 ・昭和56年5月31日以前に建築されたもの。(現行の耐震基準以前のもの) ・個人が所有し,不動産業者等が営利目的で所有している住宅ではない。 ・所有権以外の権利が設定されていないものであること。 ・公共事業等による移転,建替え等の補償となっていない。 ・解体工事等に伴い,他の補助金等の交付を受けていない。 ・倒壊等の恐れがある等公益上必要があるものについては、補助対象空家等とする。 |
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対象者 | ・対象空家等の所有者又は相続人の代表 ・所有者又は相続人の代表とその世帯員及び同居者全てが市税を滞納していない。 |
補助金の金額
・解体工事費の1/3(上限:30万円)
補助金の名称
危険ブロック塀等撤去補助金
補助金の概要
石岡市では、ブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、危険ブロック塀等の撤去工事費用の一部を補助します。
※危険ブロック塀等とは
道路からの高さが80cmを超える組積造または補強コンクリートブロック造の塀で、倒壊の危険性があるもの
補助金の対象
対象塀 | ・石岡市の区域内に存すること ・市内小中学校が指定する通学路又は石岡市地域防災計画に定める緊急輸送道路若しくは避難路に面していること(ただし私道に面するものは除く) ・建築基準法第9条第1項又は第7項の規定による命令の対象でないこと ・対象となる塀がある敷地が販売を目的とする敷地でないこと ・同一敷地内において、塀等に係る補償や補助金等の交付を受けていないこと |
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対象者 | ・補助の対象となる塀の所有者又は管理者であること ・市税等を滞納していないこと ・暴力団員及び暴力団関係者でないこと |
補助金の金額
次のいずれかの少ない額(限度額10万円)
1. 補助対象工事費(業者見積額)×2/3
2. 撤去する塀の面積×1万円/m2
お問合せ先
石岡市役所
電話:0299-23-1111