茨城県石岡市の解体に関する補助金・助成金
茨城県石岡市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
特定空家等解体費用補助金
補助金の概要
老朽化等により周辺の生活環境の保全に深刻な影響を及ぼしている空家等の解体を促進するため,その解体費等の一部に対し,予算の範囲内で補助します。
補助金の対象
対象空家等 | 次の各号のいずれにも該当するもの (1) 特定空家等に認定され,法第14条第1項の規定による助言又は指導を受け,かつ,同条第2項に規定する勧告及び第3項の規定する命令を受けていないもの。 (2) 補助対象空家等及び当該空家等の同一敷地内の他の建築物並びにその敷地が1年以上使用されていないもの。 (3) 昭和56年5月31日以前に建築されたもの。 (4) 個人が所有するものであり,不動産業者等が営利目的で所有している住宅ではないもの。 (5) 所有権以外の権利が設定されていないもの。 (6) 公共事業等による移転,建替え等の補償となっていないもの。 (7) 解体工事等に伴い,他の補助金等の交付を受けていないもの。 ※前項の規定にかかわらず,倒壊のおそれがある等公益上必要があると市長が認めるものについては,補助対象空家等とすることができる。 |
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対象者 | 次の各号のいずれにも該当する者 (1) 補助対象空家等の所有者(当該対象空家等が共有に係るものである場合は,当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)又は相続人(当該対象空家等の相続人が複数人いる場合は,それらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)であること。 (2) 申請時において,補助対象者,補助対象者が属する世帯の世帯員及び同居者全てが市税等を滞納していないこと。 (3) 補助対象者又は当該空家等共有者,それらの者の属する世帯の世帯員及び同居者が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。 |
対象事業 | 市内業者が解体工事を行うものであって,建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた業者が行う工事であること。 ※前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する工事は,補助事業としないものとする。 (1) 補助金の交付を決定する前に着手した工事。ただし,申請後の補助対象空家等の状況により緊急に工事を要する事情があると市長が認める場合は除く。 (2) 補助対象空家等の一部を解体する工事 |
補助金の金額
補助対象経費の合計額の3分の1以内とし,30万円を限度とする。ただし,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
お問合せ先
石岡市役所
電話:0299-23-1111