茨城県笠間市の解体に関する補助金・助成金
茨城県笠間市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空家解体撤去補助金
補助金の概要
老朽危険空家の撤去を促進し、もって安全と安心の確保及び住環境の向上に資することを目的とし、管理不全状態空家等の解体撤去工事について、その経費の一部を予算の範囲内において補助
補助金の対象となる建物
所有権以外の物権又は占有権限が設定されていないものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。
補助金対象者
補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内にある管理不全状態空家等で、主に居住の用に供していたもの及びその土地(以下「対象物件」という。)を有する者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)及び条例に定めるところにより、助言若しくは指導若しくは勧告又は命令に従って措置を講じようとする者
補助金の金額
補助金の額は、補助対象工事に要する経費として市長が認める額の3分の1以内の額とし、その限度額は、1件につき30万円とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。ただし、笠間市立地適正化計画に定める、居住誘導区域及び準居住誘導区域においては、居住用の住宅の解体の場合は補助対象額の2分の1以内の額で80万円を限度額とし、店舗等(大規模小売店舗は除く。)又は賃貸住宅の解体の場合は補助対象額の2分1以内の額で200万円を限度とする(空家等撤去後空地は宅地等の居住又は都市機能を向上させる用に供すること。)。
補助金の名称
空家活用支援補助金
補助金の概要
空家・空地バンクの利用促進を目的とし、空家・空地バンクに登録されている空家を修繕する方及び空家(登録物件)を取得または賃借する方に対し、予算の範囲内において、笠間市空家活用支援補助金を交付。
※対象は「空家」のみで「空地」は対象となりません。
補助金対象者
(1)空家・空地バンク登録物件の個人所有者
または
(2)空家・空地バンク登録物件に入居する方
で、次に掲げる要件を全て満たす方
・納付すべき市区町村税等の滞納がないこと。
・以前に空家・空地バンク登録物件修繕支援事業による補助を受けていないこと。
・補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと。
・(入居者のみ)登録物件の住所に住民登録すること。
・(入居者のみ)入居後に世帯全員が市内に使用しない別の居住の用に供する建物(空家)を保有しないこと。
・(入居者のみ)取得又は賃借した日から1年が経過していないこと。
・登録物件の個人所有者にあっては、バンクへの登録または賃貸用として、10年以上供すること。
・登録物件に入居するものにあっては、当該物件に10年以上居住またはバンクへ登録すること。
・契約等に係る相手方が3親等以内の親族でないこと。
補助金の金額
修繕費の2分の1以内(50万円を限度)
お問い合わせ先
企業誘致・移住推進課 移住G
TEL | 0296-77-1101 |
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FAX | 0296-77-1324 |