茨城県北茨城市の解体に関する補助金・助成金
茨城県北茨城市の解体工事で利用できる解体費用補助金
茨城県北茨城市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅耐震診断士派遣事業」と「耐震改修費補助事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造住宅耐震診断士派遣事業
補助金の概要
市では、木造住宅耐震診断士派遣事業を行い、県に認定された耐震診断士によって111戸の住宅で耐震診断を行ってきました。その結果、耐震診断を行ったすべての木造住宅が耐震性能不足であり、しかも、必要とされる耐震性が基準の半分以下の木造住宅は94%にも及んでいます。
市では、古い基準で建てられた木造住宅(昭和56年5月31日以前に建てられたもの)の耐震診断、耐震改修費の補助を行います。
補助金の対象
対象住宅 | 下記すべてに該当するもの 1. 市内に存する一戸建て住宅か店舗等併用住宅(住宅部分が全体の2分の1以上) 2. 昭和56年5月31日以前の建築基準法に基づく耐震基準で着工されたもの 3. 地上2階以下で、床面積の合計が30平方メートル以上のもの 4. 木造在来軸組構法または枠組壁工法(丸太組構法、プレハブ工法を除く)で建築されたもの 5. 過去に市が行った耐震診断を受けていないもの |
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対象者 | 1. 対象となる住宅の所有者 2. 申請日現在において市税を滞納していないもの |
補助金の金額
自己負担額 2,000円(一戸の診断費用は77,000円)
耐震改修費補助事業
補助金の対象
対象住宅 | すべてに該当するもの 1. 市内に存する一戸建て住宅か店舗等併用住宅(住宅部分が全体の2分の1以上) 2. 昭和56年5月31日以前の建築基準法に基づく耐震基準で着工されたもの 3. 地上2階以下で、床面積の合計が30平方メートル以上のもの 4. 木造在来軸組構法または枠組壁工法(丸太組構法、プレハブ工法を除く)で建築されたもの 5. 耐震診断における上部構造評点が1.0未満のもの 6. 耐震改修設計の際に行う精密診断法における上部構造評点が0.3以上増加し、耐震改修後に1.0以上になるもの |
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対象者 | 1. 対象となる住宅を所有し、自己の居住の用に供するために耐震改修設計または耐震改修工事を行うもの 2. 耐震改修工事を行う場合、市内に事務所または事業所を有する事業者と契約を締結するもの 3. 申請日現在において市税を滞納していないもの |
補助金の金額
耐震改修設計 設計費の3分の1(上限10万円)
耐震改修工事 工事費の3分の1(上限40万円)