茨城県稲敷郡美浦村の解体に関する補助金・助成金

茨城県稲敷郡美浦村の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

空き家解体費用の一部助成

補助金の概要

村内にある空き家で倒壊の恐れがあるものなど、対象となる空き家等の解体を促進することで村民のよりよい生活を支援していくことを目的として、空き家等の解体に係る費用の一部を助成する事業を平成30年4月より開始しました。

補助金の対象

助対象空家等次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし,村長が特に認めた場合はこの限りではない。
(1) 美浦村内に存し,特定空家等及び準特定空家等に該当するもの。
(2) 補助対象空家等及び同一敷地内の他の建築物並びにその敷地が1年以上使用されていないものであること。
(3) 個人が所有するものであること。
(4) 所有権以外の権利が設定されていないものであること。
(5) 公共事業等の補償の対象となっていないものであること。

※前項の規定にかかわらず,補助対象空家等となることを目的に故意に破損させた場合はこれを除く。
対象者次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象空家等の所有者又は相続人であること。
(2) 条例第10条第1項又は同条第2項の規定による助言又は指導を受け,かつ条例第12条の規定による措置命令を受けていないこと。
(3) 申請時において,村税等を滞納していないこと。
(4) 美浦村暴力団排除条例(平成23年美浦村条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(5) 申請した日の属する年度の3月末までに,事業を完了することができること。

※前項の規定にかかわらず,補助対象空家等が共有である場合は,当該共有者全員(補助金の申請をしようとする者が共有者の1人である場合,当該補助金の申請をしようとする者は除く。)から補助対象空家等の除却についての同意を得られない者は,補助対象者
対象工事1.美浦村内に事業所をもつ事業者に発注する除却工事とする。
2.建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可(土木工事業,建築工事業,又は解体工事業の許可に限る。)若しくは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく解体工事業者の登録を受けた事業者又は建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)附則第3条第1項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者に委託する工事とする。
※前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,補助対象工事としない。
(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事(補助対象空家等の状況により緊急に工事を要する事情があるものと村長が認める場合を除く。)
(2) その他村長が不適当と認める工事
対象経費補助対象者と解体撤去業者が請負契約を締結した空き家及びその敷地に存する工作物の解体(解体に係る仮設工事を含む。),撤去及び処分並びに整地(舗装等を除く。)に要する経費とする。

補助金の金額

前条の規定により算出した補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とし,30万円を限度とする。

お問合せ先

美浦村
生活安全課

電話番号029-885-0340(代)
FAX番号029-885-4953
メールフォームhttps://www.vill.miho.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=15&code2=0&ssl=1

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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