茨城県行方市の解体に関する補助金・助成金

茨城県行方市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

老朽危険空家を解体した後の土地に係る固定資産税に対しての減免措置

補助金の概要

人口減少、少子超高齢化等の進展により、人の住んでいない空家は全国的に増加しています。これが適切に管理されずに老朽化し、危険な状態で放置されると、火事や犯罪の温床になったり、倒れて通行人に危害を及ぼしたりする可能性があります。社会問題化している老朽危険空家は、行方市においても増加傾向にあり、その原因の一つが「空家を解体すると土地の固定資産税が上がる」という税の仕組みにあると言われています。
行方市では、令和3年度から、屋敷や壁が壊れて居住できない状態にある空家において、所有者等から申請を基に空家の調査を実施し、老朽危険空家として認定された空家を解体した後の土地に係る固定資産税に対し、減免措置を実施いたします。
減免措置を設けることで、空家の解体を躊躇する事態を防ぐとともに、危険な空家を減らすことを目指します。

補助金の対象

対象老朽危険空家次のいずれかに該当する住宅をいう。 ア 現に居住している者が存在せず、また、将来の居住も見込めず、屋根、壁、基礎、柱、はり等が著しく損壊し、風雨を遮断することができない等、大規模な改修をしない限り人の居住の用に供することができないと認められるもの。 イ 前号に掲げるもののほか、法令の規定その他の事情により、人の居住の用に供することができないと認められるもの。

補助の流れ

1.総務課防災交通グループにより家屋の外観調査を実施。老朽危険空家の認定業務を行います。

2.老朽危険空家と認定された家屋を解体した際は、「家屋滅失届」ならびに「老朽危険空家認定書の写し」を税務課に提出してください。
※賦課期日(1月1日)の前日までに家屋が滅失されていた場合、住宅用地の特例(※1)は、解除されますので、減免を希望される方は、減免申請手続きが必要となります。

(※1)人の居住の用に供する家屋の土地の固定資産税の課税標準額を、200m2までは1/6,それを超える分は1/3に軽減する措置(地方税法第349条の3の2)

お問合せ先

行方市
総務課 防災交通グループ

電話番号0299-72-0811(代表)
メールフォームhttps://www.city.namegata.ibaraki.jp/inq.php?mode=detail&code=1&code2=3&ssl=1

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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