茨城県東茨城郡大洗町の解体に関する補助金・助成金
茨城県東茨城郡大洗町の解体工事で利用できる解体費用補助金
茨城県東茨城郡大洗町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家解体補助金」と「危険ブロック塀等撤去事業費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
補助金の名称
空き家解体補助制度
補助金の概要
近年の少子高齢化による人口減少に加え、核家族化や建物の老朽化などの理由から、空き家が増加しています。老朽化が進む管理不十分な空き家は、防災・防犯・安全・環境・景観の保全の面などから、町民の生活環境に悪影響を及ぼさないよう一刻も早い適切な措置が求められるほか、利活用可能な空き家については、移住定住の促進や地域活性化の面などから今後の活用の促進が必要です。
こうした背景を踏まえ、老朽化した危険な空き家の解体と跡地の利活用促進に要する経費の一部を補助する新たな支援制度を創設しました。
あなたの空き家を”富”動産に変える新しい制度です。是非、ご活用ください。
補助金の対象
対象空き家 | 1.戸建住宅または併用住宅(住宅の一部を店舗として利用している住宅)であること。 2.建築基準法(昭和25 年法律第201 号)第6 条第1 項に規定する確認を受けて建築されたものであること。(法施工前に建築されたものを除く。) 3.補助金交付申請時点で補助対象空き家及び同一敷地内の他の建物並びにその敷地が1年以上使用されていないこと、叉は所有者が死亡した後、使用されていないこと。 4.併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であること。 5.個人の所有するものであること。 6.所有権以外の権利が設定されていないこと。 7.空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。 8.公共事業の補償の対象となっていないこと。 9.不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。 |
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対象者 | 1.補助対象空き家の所有者であること。ただし、共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た者に限ります。 2.補助対象空き家の所有者の相続人であること。ただし、相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た者に限ります。 3.補助対象空き家の敷地を取得又は賃借(使用貸借を含む。)した者であること。ただし、補助対象空き家の所有者から当該空き家の解体について同意を得た者に限ります。 4.不在者財産管理人、成年後見人、公的機関等が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる者であること。 ※ 町税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある者、暴力団員等は補助対象者とはなりません。 |
対象工事 | 1.補助対象空き家及び附属する門塀等の工作物、敷地内の樹木等を除却し、原則更地にする工事であること。 2.町内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行う解体工事であること。 3.解体に要する費用が50万円以上であること。 4.建設業法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業、若しくは解体工事業のいずれか一つに係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けた者が請け負う解体工事であること。 5.補助対象工事は、第8条の規定による交付申請を行う日の属する年度内に、大洗町内において実施される工事とする。 ※上記にかかわらず、補助金の交付決定前に着手した工事(補助対象空き家の状況により緊急に工事を要する事情があるものと町長が認める場合を除く。)は、補助対象工事としない。 |
補助金の金額
補助率・・・3分の1
補助金の額・・・補助対象×補助率
(上限30万円)
お問合せ先
まちづくり推進課 ふるさとプロモーション係
TEL | 029-267-5109 |
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FAX | 029-266-3084 |
https://www.town.oarai.lg.jp/section_contact/?id=3620§ion=machidukuri |
補助金の名称
危険ブロック塀等撤去事業費補助金
補助金の概要
町では、危険なブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、通行者の安全を確保するため、避難路等に面する倒壊のおそれのあるブロック塀等を解体する費用の一部を補助いたします。
補助金の対象
対象ブロック塀 | 1.町内に存すること。 2.避難路等※に面したものであること。 3.道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること。 4.販売を目的とする土地に存するものでないこと。 5.特定行政庁(町の場合は県)による違反是正命令の対象でないものであること。 6.町内に本店、支店若しくは営業所を有する事業者又は町長が特に認める事業者と契約を締結して撤去を行うものであること。 |
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対象者 | 危険ブロック塀等の所有者又は共有者で,町税を滞納していない方 |
補助金の金額
町が適当であると認めた補助対象経費の3分の2(限度額10万円)
お問合せ先
大洗町
まちづくり推進課 地域振興係
電話番号 | 029-267-5111 |
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FAX番号 | 029-266-3577 |
メールフォーム | https://www.town.oarai.lg.jp/section_contact/?id=3620§ion=machidukuri |