茨城県桜川市の解体に関する補助金・助成金

茨城県桜川市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

不良住宅(空家)除却費補助制度

補助金の概要

令和7年度から不良住宅(空家)の除却費の一部を補助する制度を開始します。補助金を希望される方は、令和6年度に不良住宅の判定が必要となりますので、様式第1号にご記入の上、都市整備課までお申し込みください。

補助金の対象となる建物

空家となってから1年以上の住宅
※店舗・倉庫・納屋・門・塀等は補助対象となりません。

補助金の金額

補助率/2分の1(上限50万円)

その他

申し込みの順番でなく、不良住宅の点数(不良住宅判定票参照)の高い順に補助対象とします。

注意事項

(1)申請者の住所と空家の所在地が同一の場合は、補助対象となりません。
(2)調査日は、令和6年8月19日(月)から令和6年9月30日(月)までの平日、または令和6年9月7日(土)・8日(日)となります。
(3)調査依頼の希望日時を記入する欄がありますが、申し込みが多数の場合は、調査日時を調整することがありますので、ご了承ください。
なおご都合の悪い曜日等がある場合は、備考欄にご記入ください。
(4)添付書類の空家等の所有若しくは管理していることを示す書類は、本年4月に送付されました固定資産税の課税明細書のコピー等を添付してください。
(5)市内業者と解体工事契約を結ぶことが、条件となります。市外業者と契約を結んだ場合は、補助対象となりません。

補助金を申請する

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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