茨城県桜川市の解体に関する補助金・助成金
茨城県桜川市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
通学路危険ブロック塀等除却費補助金
補助金の概要
平成30年6月の大阪北部地震では、耐震性に問題のあるブロック塀等が倒壊し、児童をはじめとする尊い人命が失われました。
こうした事実を受けて、市では、通学路危険ブロック塀等の倒壊による被害を防止し、児童・生徒の生命の安全を確保するため、補助対象者が行う通学路危険ブロック塀等除却工事に要する費用の一部について補助金を交付しています。
補助金の対象
対象者 | (1) 通学路危険ブロック塀等(※1)の所有者又は共有者である方 (2) 通学路危険ブロック塀等除却工事(※2)を請負契約(補助対象経費(※3)とそれ以外の経 費との内訳を書面で明らかにしたものに限る。)によって工事業者に発注される方 (3) 所定の事項を書面によって誓約された方 (4) 従前に本制度による補助金の交付を受けたことがない方 |
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※1. 通学路危険ブロック塀等とは …? | 組積造の塀(補強コンクリートブロック造の塀を含む。)であって、かつ、次の要件の全てに該当する部分 ① 通学路との境界に築造された部分であること。 ② 倒壊の危険性があることが客観的に証明された部分であること。 ③ ①及び②の部分のうちに道路面からの高さが 50 cm 以上の部分が含まれていること。 ④ 建築基準法第9条第1項又は第7項の規定による命令を受けた部分でないこと。 |
※2. 通学路危険ブロック塀等除却工事とは …? | 通学路危険ブロック塀等の全部又は一部を除却する工事(一部を除却する工事にあっては、倒壊の危険 性がなくなることが客観的に証明されたものに限る。) |
※3. 補助対象経費とは …? | 補助対象者が行う通学路危険ブロック塀等除却工事に要する費用のうち撤去費、運搬費、処分費及び諸 経費に相当する費用 |
補助金の金額
次の(1)~(3)のうち 最も小さい額
(1) 補助対象経費に3分の2を乗じて算出した額(千円未満切り捨て)
(2) 除却した通学路危険ブロック塀等の延長に1m当たり2万円を乗じて算出した額 (千円未満切り捨て)
(3) 20万円
お問合せ先
桜川市
都市整備課 都市政策グループ
電話番号 | 0296-58-5111(代表) |
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FAX番号 | 0296-58-7456 |