茨城県北相馬郡利根町の解体に関する補助金・助成金
茨城県北相馬郡利根町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家リフォーム工事助成金
補助金の概要
空き家のリフォーム工事の費用の一部を助成します。
補助金の対象
対象工事 | 建築物の維持及び機能向上を目的として行う当該建築物の構造部分及び付帯設備の修繕工事,模様替え工事及び増改築工事とする。 (1)基礎,土台,柱の修繕・補強工事 (2)外壁,屋根,内壁,天井,床の修繕工事 (3)塗装工事 (4)給排水,換気,電気,ガス,通信等の設備工事 (5)外壁,屋根,庇,樋の設置・修繕工事 (6) 間取りの変更,増築(増築面積は10平方メートル以内であること)等模様替え工事 (7) 玄関,居室,台所,洗面所,浴室,便所を改良する工事 (8)建具の取替等の工事 (9)ベランダ,バルコニーの設置・修繕工事 |
---|---|
対象経費 | 町内建築業者が行うリフォーム工事に要する経費 |
対象者 | 次に掲げる要件すべてを満たす方 (1) 空き家を購入若しくは賃借し,今後5年以上居住する意思のある方又は空き家を5年以上賃貸する当該空き家所有者 (2) 納付すべき町税等(住民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税)に滞納がない方 (3) 町内の自治会に加入している方 (4) 当該年度の3月21日(閉庁日にあたる場合は,その前の最も近い開庁日)までにリフォーム工事完了報告書を提出 できる方 (5)利根町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない方及び暴力団もしくは暴力団員等と密接な関係を有しない方 |
対象空き家 | 次に掲げる要件をすべて満たす空き家 (1) 空き家バンクに登録されているものであること (2) 登記事項証明書に表示された床面積が50平方メートル以上の家屋であって,当該床面積の2分の1以上に相当する部分が,専ら自己の居住の用に供されているものであること。 (3) 建築基準法に規定する建築確認を受けている建築物であること (4) 利根町重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業による住宅リフォームを行っていないこと |
補助金の金額
リフォーム工事費用の総額の2分の1(上限30万円)
お問合せ先
利根町
生活環境課 環境衛生係
電話番号 | 0297(68)2211 内線232・236 |
---|---|
FAX番号 | 0297(68)7990 |
メールフォーム | https://www.town.tone.ibaraki.jp/inq.php?mode=detail&code=22&code2=39&ssl=1 |