茨城県つくばみらい市の解体に関する補助金・助成金
茨城県つくばみらい市の解体工事で利用できる解体費用補助金
茨城県つくばみらい市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家バンク家財処分費補助」と「老朽化した空き家解体の補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家バンク家財処分費補助
補助金の概要
市では空き家バンクに登録した物件所有者に対し、家財処分費を補助します。
また、空き家バンク登録物件を購入した方または借主に対し、改修工事費(リフォーム)を補助します。
補助金の対象
対象工事 | 補助を受けようとする年度の2月末までに完了する工事 |
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補助金の金額
補助割合 | ともに経費の2分の1 |
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限度額 | 家財処分費 10万円 改修工事費 50万円 |
お問合せ先
つくばみらい市
開発指導課 空家対策室
電話番号 | 0297-58-2111(内線5405・5406) |
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FAX番号 | 0297-52-6024 |
メールフォーム | https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=18&code2=63&ssl=1 |
老朽化した空き家を解体の補助金
補助金の概要
老朽化などにより周辺の生活環境の保全に著しく有害となる空き家の解体を促進するため、その解体費用の一部に対して補助金を交付します。事前申請となるため、解体する前に相談が必要。
補助金対象となる空き家
次の(1)~(5)のすべての要件に該当する空き家
(1)「特定空家等」または「不良住宅」もしくは「老朽空家」と判定された空き家であること。ただし、特定空家等については、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第1項の規定による助言または指導を受け、同条第2項に規定する勧告を受けていないこと
〇特定空家等 | そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を行っている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等【空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条第2項に規定】 |
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〇不良住宅 | 主として居住の用に供される建築物または建築物の部分でその構造または設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの【住宅地区改良法 第2条第4項に規定】 |
〇老朽空家 | 現に居住している者が存在せず、また、将来の居住も見込めず、屋根、壁、基礎、柱、はり等が著しく損壊している等、大規模な改修をしない限り人の居住の用に供することができないと認められるもの【つくばみらい市老朽空家の認定に関する要綱 第2条第2号に規定】 |
☆注意事項
「不良住宅」「老朽空家」に該当するかどうかは、事前に現地調査をさせていただきます。建築士へ判定を依頼する場合もあるため、1か月から2か月程度判定に時間がかかることがあります。
(2)補助金交付の申請日において、対象の空き家や同敷地内の他の建築物、またはその敷地が1年以上使用されていないこと
☆注意事項
「住んでいる家を建て直すために解体する」などは対象外です。
(3)個人が所有するものであること
(4)所有権以外の権利が設定されていないこと
(5)公共事業等の補償の対象となっていないこと
補助金の対象者(申請できる人)
次のいずれかに該当する人
(1)空き家の所有者(共有の場合は、その中の代表者1人)。ただし、共有名義の場合は、すべての共有者から同意を得た場合に限ります。
(2)空き家の相続人。ただし、相続人が複数の場合は、すべての相続人から同意を得た場合に限ります。
補助対象経費
空き家の解体、解体に係る仮設工事費、廃材等の運搬・処分、整地(舗装費用等を除く)
補助金の額
補助対象経費の合計額×1/2(1,000円未満切り捨て)
「特定空家等」「不良住宅」は上限30万円、「老朽空家」は上限15万円