岩手県一関市の解体に関する補助金・助成金
岩手県一関市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空家等解体工事資金利子補給補助金
補助金の概要
空家等の所有者が、金融機関から借入して解体する場合に、借入金額の利子を市が支援します。
補助金の対象
対象者 | (1) 解体しようとする空家等の所有者又は親族である者 (2) 空家等の所有者の全員から解体工事の実施について同意を得ている者 (3) 交付対象者を含む世帯全員が市税等を滞納していない者 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者 |
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補助金の金額
利子補給金の額は、第3の資金の貸付けを受けた対象者が、第5に定める期間に資金に係る利子(遅延利息を除く。)として支払った額以内の額とする。ただし、資金に係る利率が年2.5パーセントを超える場合は、年2.5パーセントの利率として算出した利子の額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度とする。
お問い合わせ
生活環境課/環境企画係、環境衛生係、市民生活係、放射線対策係
電話番号:環境企画係0191-21-8331、環境衛生係0191-21-8341、市民生活係0191-21-8344 、放射線対策係0191-21-8331
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