岩手県釜石市の解体に関する補助金・助成金
岩手県釜石市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
釜石市危険空き家除却工事補助金
補助金の概要
空き家は所有者が適正に管理を行う必要がありますが、適正な管理が行われず放置された空き家は、近隣住民の生活環境に悪影響を与える恐れがあります。
市では、危険空き家の除却を促進し、市民の生活環境の保全を図るため、危険な状態にある空き家の所有者等に対して除却工事費の一部支援を行います。
補助金の対象
対象工事 | 危険空き家を除却する工事であって、次に掲げる要件に全て該当するもの 1.市内に本社または営業所等を有する事業者に請け負わせるもの 2.補助対象となる危険空き家の全部を除却するもの 3.この要綱に基づく補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないもの 4.交付決定の通知の日以後に契約及び着手した当該年度の2月末日までに完了するもの |
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対象空き家 | 次に掲げる要件に全て該当するもの 1.1年以上居住その他の使用がなされていないもの 2.倒壊、部材の落下及び飛散等の著しい危険性があり、周囲に悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるもの 3.補助金交付要綱の別表に定める基準において、「空き家の不良度・危険度」の評点の合計が100点以上であるもの 4.敷地境界までの離れが軒高以下であること及び別表周辺に及ぼす影響の表に定める被害をもたらす要因があること。 5.主として居住の用に使用する建築物であること(併用住宅については2分の1以上を居住の用途に使用するもの) 6.空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項に規定する勧告を受けていないもの 7.公共事業等の補償の対象となっていないこと |
対象者 | 個人であって、次のいずれかに該当する者 1.危険空き家の所有者 2.危険空き家所有者の相続人 ※1.2とも共有者又は複数の相続人がいる場合は、全員の同意が必要です。 ※危険空き家に抵当権その他所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利を有する全員の同意が必要です。 ※現に居住している市町村民税の未納がある方、暴力団関係者、他の権利者からの同意を得られない方は対象となりません。 |
補助金の金額
補助対象経費の5分の2 上限50万円
※家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用は含みません。
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