鹿児島県伊佐市の解体に関する補助金・助成金
鹿児島県伊佐市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
危険廃屋解体撤去補助金
補助金の概要
市民の安心安全を確保するため、危険廃屋の解体撤去に係る経費の一部を補助します。
対象は、周囲に危険を及ぼすおそれがあるもの及び屋根、床、その他主要構造部が朽ちる等により、使用することが不能となった市内の建物です。なお、当該家屋に抵当権その他第三者の権利が設定されているもの、火災その他の災害を原因とするものは対象になりません。
補助金の対象
補助金の対象 | 所有者等が現に居住その他の用に供しない建物で、周囲に危険を及ぼすおそれがあるもの及び建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部が朽ちる等により、使用することが不能となった廃屋が対象です。ただし、当該家屋に抵当権その他第三者の権利が設定されているもの、火災その他の災害を原因とするものは対象外となります。 |
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補助対象者 | 市税を滞納していないこと。 市内にある危険廃屋の所有者またはその所有者から危険廃屋の解体撤去の委任を受けた方。 |
補助対象工事 | 上記の条件を満たした解体撤去業者に工事を依頼する工事であって、補助対象工事に要する経費が20万円以上の場合が対象となります。ただし、次に掲げる経費は対象外となります。 ・公共事業による移転、建替えその他の補償の対象となっている建物の撤去費用 ・危険廃屋に附属する地下埋設物等の撤去費用 ・家財道具、機械、車両及び立木等の移転又は処分費用 |
補助金の金額
補助対象工事に要する経費の100分の20以内、上限額20万円です。なお、1,000円未満切り捨てとなります。
お問い合わせ先
伊佐市役所(大口庁舎2階)総務課交通消防防災係
電話 | 23-1311 |
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