鹿児島県伊佐市の解体に関する補助金・助成金
鹿児島県伊佐市の解体工事で利用できる解体費用補助金
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金制度
概要 | がけ地に近接して建つ住宅の移転を促進し、防災上安全な生活を送っていただくために費用の一部を補助する制度です。 |
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対象区域 | 1 災害危険区域 2 鹿児島県の建築基準法施行条例に基づくがけの区域 ※高さ2メートルを超え、かつ傾斜30度を超えるがけの高さの2倍以内の範囲 3 鹿児島県が指定した土砂災害特別警戒区域 |
対象住宅 | 1 対象区域内で、昭和46年8月31日以前に建築され、現在も居住している住宅 2 対象区域内で、大規模地震や台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行った住宅 |
金額 | 危険住宅の撤去及び移転:975千円 危険住宅に代わる住宅の建設(購入)及び改修:4,650千円 土地取得:2,060千円 敷地造成:608千円 |
危険廃屋解体撤去補助金
概要 | 市民の安心安全を確保するため、危険廃屋の解体撤去に係る経費の一部を補助します。 |
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対象となる危険廃屋 | 所有者等が現に居住その他の用に供しない建物で、周囲に危険を及ぼすおそれがあるもの及び建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部が朽ちる等により、使用することが不能となった廃屋が対象です。ただし、当該家屋に抵当権その他第三者の権利が設定されているもの、火災その他の災害を原因とするものは対象外となります。 |
金額 | 補助対象工事に要する経費の100分の20以内、上限額20万円です。なお、1,000円未満切り捨てとなります。 |
危険廃屋解体撤去補助金
概要 | 市民の安心安全を確保するため、危険廃屋の解体撤去に係る経費の一部を補助します。 |
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対象となる危険廃屋 | 所有者等が現に居住その他の用に供しない建物で、周囲に危険を及ぼすおそれがあるもの及び建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部が朽ちる等により、使用することが不能となった廃屋が対象です。ただし、当該家屋に抵当権その他第三者の権利が設定されているもの、火災その他の災害を原因とするものは対象外となります。 |
金額 | 補助対象工事に要する経費の100分の20以内、上限額20万円です。なお、1,000円未満切り捨てとなります。 |
お問い合わせ先
大口庁舎
電話 | 0995-23-1311 |
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