鹿児島県肝付町の解体に関する補助金・助成金
鹿児島県肝付町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
危険廃屋解体撤去工事助成金
補助金の概要
町内に存在する危険廃屋を町内業者が行う解体撤去について、予算の範囲内でその経費の一部に対して助成金を交付します。
補助金の対象者
・肝付町内に存する危険廃屋の所有者
・肝付町内に存する危険廃屋の所有者から当該危険廃屋の解体撤去について委任を受けた者
・町税等を滞納していない者
補助金の対象となる危険廃屋
所有者等が現に居住その他の用に供しない建物で、周囲に危険を及ぼすおそれがあり、屋根・柱など主要構造部が朽ちる等により使用することが不能となった廃屋
※当該廃屋に抵当権その他第三者の権利が設定されているもの及び火災その他災害を原因とするものは対象外
補助金の対象業者
・町内に本店を有し、家屋の解体については建設業法第3条の許可を有し、又は建設工事に係る資材再資源化等に関する法律第21条の登録を受けた業者
・撤去については廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の許可を受けた業者
補助金の対象となる工事
上記解体撤去業者に依頼する工事であり、解体撤去費用(消費税を含む)が30万円以上となる工事
※解体撤去工事の着手前に助成金交付申請の手続きが必要
※公共事業による移転、建替え等の補償対象となっている建物の解体撤去工事は対象外
※家財道具、機械車両等の移転又は処分費用は解体撤去費用から除く
※解体撤去工事完了の日から3年以内に建替え予定の建物は助成の対象外
補助金の金額
・助成対象工事に要する経費の3分の1以内の額(上限30万円)
・千円未満の端数は切り捨てる
お問い合わせ先
建設課 住宅係
電話 | 0994-65-8424 |
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ファックス | 0994-65-2516 |