鹿児島県志布志市の解体に関する補助金・助成金

鹿児島県志布志市の解体工事で利用できる解体費用補助金

鹿児島県志布志市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険廃屋解体撤去補助事業」と「危険ブロック改修撤去助成」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

危険廃屋解体撤去補助事業

補助金の概要

志布志市では、危険な家屋を解体する者に対し、解体工事費の一部を補助しています。

補助金の対象

対象基準 1 志布志市内に存在する物件
 2 所有権が明確であるもの
 3 現に居住及び使用していない建物で、周囲に危険や悪影響を
   及ぼす恐れがあり、居住の用または使用に耐えられない状態
   であるもの。
 4 個人が所有し、かつ、管理している建物等であること。
  ※補助対象の判断は家屋の不良度及び周辺状況を確認してから
   の判断となる
対象要件 1 他の公共事業等の補償対象となっていないこと 。
 2 市税の納付及びその他市に対する債務の履行を遅滞していな
   いこと。
 3 市内事業者(解体撤去事業者※)を利用すること。
 4 申請前に解体工事をしていないもの
 5 過去に同一敷地内にて当該事業の補助を受けていないもの
 6 法人所有の建築物でないこと。
  ※  解体撤去事業者:建設業法第3条第1項による許可を受
    けた土木工事業・建築工事業・解体工事業、または建設
    工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1
    項により鹿児島県へ登録がある事業者

補助金の金額

 1 住宅を解体する場合、30万円以上の解体工事に対して補助
   対象工事の1/3 補助上限額は30万円
 2 附属家(牛小屋・倉庫)を解体する場合、30万円以上の解
   体工事に対して補助対象工事の1/3 補助上限額は15万
   円
  ※ 同一敷地内において1回のみの補助となる

お問合せ先

志布志市
建設課
都市政策推進室 都市計画係

電話番号099-474-1111
メールアドレスtosikei@city.shibushi.lg.jp

危険廃屋解体撤去補助事業に申請する

危険ブロック改修撤去助成

補助金の概要

危険ブロックを撤去する際にかかる費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象者・市内に居住し、住民登録又は外国人登録を有する者であること。
・市税等を滞納していないこと。
・過去に市から同様の助成金の交付を受けていないもの。
・交付決定の通知を受けるまでに工事に着手していないもの。
対象ブロック塀等・自己が所有及び管理する宅地に築造されているブロック塀で、審査により認定されたもの。
・市内の不特定多数の方が利用される道と宅地の境界に築造されているブロック塀。
対象工事等市内の登録事業者にて施工される解体撤去、または、改修工事

補助金の金額

危険ブロック塀においては助成対象経費の50%に相当する額、ただし、15万円を助成限度額とする

お問合せ先

志布志市
建設課
都市政策推進室 建築係

電話番号099-474-1111
FAX番号099-474-0466
メールアドレスkentiku@city.shibushi.lg.jp

危険ブロック改修撤去助成に申請する

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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